事業内容(原文より)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HP をご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100456.html
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0 件
自ら行う研究・開発への資金です。
正午残り4日
2026-08-28 から受付(10時)
原文の表記:2026-11-10 正午
事業内容(原文より)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HP をご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100456.html
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この公募は2 か所に載っています:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) / NEDO
17時残り7日
2026-05-25 から受付(15時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-11-13 17時
中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。
事業内容(原文より)
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 補助対象経費の1/2以内 ■上限額 1企業あたり:300万円(複数案件の場合) 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・ 以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■応募期間 令和8年5月25日(月)~11月13日(金) 17時00分 ■地理条件 鹿児島県 ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(11月13日(金) 17時00分必着)。 また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 公益財団法人かごしま産業支援センター 産業振興課 〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号 鹿児島県中小企業会館4階 Tel:099-219-1272 E-mail: ikusei@kisc.or.jp 担当者:小村 ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、【(公財)かごしま産業支援センター】HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/64914/
交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・ 以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
3,000,000 円
jGrants「補助上限額」:3000000
17時残り12日
2026-10-28 から受付(0時)
事業の終了期限:2028-02-29
原文の表記:2026-11-18 17時
事業内容(原文より)
■助成事業の目的 都内の中小企業者等が製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な課題を検討するために、社外資源を活用して実施する技術検討の経費の一部を助成することにより、都内の中小企業等による新たな製品・技術開発を促進することを目的としています。 ■助成事業の概要 製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対し、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。 (1)助成対象者 都内中小企業者(会社または個人事業者)、中小企業団体等、都内創業予定者、複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請) (2)助成対象期間 令和9年3月1日~令和10年2月29日まで(最長1年) (3)助成限度額 100万円(申請下限額10万円) ※助成金の支払いは、助成事業を完了し、公社の検査・審査を経た後となります。 (4)助成率 助成対象と認められる経費の1/2以内 (千円未満は切り捨て) 技術検討に要する経費(①原材料・副資材費、②委託・外注費 ※②の申請必須) ■助成対象事業 ・事業化を視野に入れた 研究開発を実施する前の技術検討である こと。 ・他企業・大学・試験研究機関等の 社外資源を活用するものである こと。 ・委託・外注費のうち、 委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上する こと。 ■申請書提出期間 令和8年10月28日(水)~令和8年11月18日(水)17時00分 ■備考 本助成事業は製品等の優位性や妥当性を公社が保証するものではありません。 技術検討は助成対象期間内に完了させなくてはなりません。 上記に係る詳細やその他助成事業の内容は、「募集要項」をご確認ください。 ■問合せ先 公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 〒101-0022 東京都千代区神田練塀町3-3 大東ビル4階 TEL:03-3251-7894 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html
金額・負担率公募要領から
1,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1000000
17時30分残り24日
2026-04-14 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-11-30 17時30分
エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、地球環境保全に資する事業です。
事業内容(原文より)
経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。 一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。
■目的・概要 経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。 一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。 ■応募資格 次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。 ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) ■地理条件 事業対象国及び地域は、ア)JCMパートナー国、イ)AZECパートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。 ア)JCMパートナー国:2025年8月時点で31か国。詳細は下記リンクを参照。 https://gec.jp/jcm/jp/about/ イ)AZECパートナー国:11カ国(豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)。詳細は下記リンクを参照。 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/azec.html ウ)環境協力全般又は廃棄物分野の協力覚書の締結国又は地域及び二国間協力実施国 アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カンボジア、クウェート、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、モザンビーク、モンゴル、ブラジル、ウズベキスタン、カザフスタン、オマーン、バングラデシュ、バヌアツ、台湾、ラオス ■事業者の要件 事業者は、以下の①~③の要件をすべて満たす者とします。 ① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。 ア) 我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人 イ) 上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人 ② 次のア)又はイ)に該当すること。 ア) 対象となる海外展開事業計画において、自らが事業遂行の中心的な役割を果たす事業者(共同実施の場合(※)には、代表事業者及び共同事業者を指す。) イ) 上記②ア)の者を含む地方自治体やその他の共同事業者からなるコンソーシアム ③ 次のア)からウ)のいずれかに該当すること。 ア) 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」において、いずれか1つの項目が申請書提出までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者 イ) 自治体における廃棄物処理に係る調達業務への入札参加資格を取得している者 ウ) 自治体における一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者 ※ 二者以上の事業者より事業を共同実施する場合には、その代表者を交付の対象とし、代表者を「代表事業者」、それ以外の事業者を「共同事業者」と称する。 ■事業期間 本事業の実施期間は交付決定日から翌年2月末までとします。また、本事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は本事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日に完了実績報告書の提出が必要となります。 ※本事業は単年度事業です。 ■問合せ先 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 海外センター 奥山、大内、藪本 電話 03-6659-6860 メール kaigai-1@jwrf.or.jp ■参照URL 廃棄物・3R研究財団ホームページ参照 資源循環分野の脱炭素化促進事業|公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。 ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)
原文を見る →金額・負担率公募要領から
44,000,000 円
jGrants「補助上限額」:44000000
正午残り24日
2026-07-07 から受付(18時)
事業の終了期限:2027-02-28
原文の表記:2026-11-30 正午
電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成する事業です。
事業内容(原文より)
農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による 作業のモデルケースを形成する とともに、今後の 電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得る ことを目的としています。
■目的・概要 農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による 作業のモデルケースを形成する とともに、今後の 電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得る ことを目的としています。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。 ■応募資格 (1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 ■備考 ※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。 ■地理条件 全国を対象としています。 ■問合せ先 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局 〒 100 - 0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階 メールアドレス: dendo-nouki@jataff.or.jp ■参照URL https://www.jataff.or.jp/project/dendo-nouki/index.html
(1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
原文を見る →金額・負担率公募要領から
72,000,000 円
jGrants「補助上限額」:72000000
17時残り25日
2026-04-10 から受付(9時)
事業の終了期限:2028-12-31
原文の表記:2026-12-01 17時
進出予定国において権利化された第三者の類似商標等の取消や無効化に要する行政手続きの経費の一部を助成します。
事業内容(原文より)
本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費( 示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない )及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。
■目的・概要 本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費( 示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない )及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。 ■申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) ※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること ■助成内容 〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月) 〇助成率 1/2以内 〇 助成限度額 500万円 〇 助成対象経費 ・情報収集関連費用 ・ 情報提供関連費用 ・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用 ・行政訴訟関連費用 ■申請受付期間 随時(最終受付期限:令和8年12月1日(火)17時まで) ■受付方法 本助成金の申請には、 jGrantsでの交付申請 と 申請書類の提出 の両方の手続きが必要です。 ※両 方の手続 きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。 ■問合せ先 東京都知的財産総合センター 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 TEL:03-3832-3656 E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/
金額・負担率公募要領から
5,000,000 円
jGrants「補助上限額」:5000000
17時15分残り49日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-25 17時15分
事業内容(原文より)
再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html ■目的・概要 再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。 ■補助対象者 県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。 (1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主 (2)県内に所在する町内会又は自治会 ■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。 (1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること (2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること (3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること ■補助金額等 75万円 ※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。 ※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。) (1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等 (2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料 (3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費 ■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。 ■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。 ■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。 (1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主 (2)県内に所在する町内会又は自治会
原文を見る →金額・負担率公募要領から
750,000 円
jGrants「補助上限額」:750000
17時15分残り52日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-28 17時15分
AI、IoT、ロボット、AR・VRといった先端技術等の活用により、社会の課題解決に資する実証実験プロジェクトを支援する事業です。
事業内容(原文より)
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下補助金サイトをご確認ください。 実証実験サポート事業補助金サイト(倉敷市HP) ■支援の対象者 実証実験を的確に実施できる組織、人員、技術、管理能力を有する法人 (事業所の所在地は問いません。共同体での実施も可) ■サポート対象事業 倉敷市内で行う、次のすべてを満たす実証実験プロジェクト ・AI、IoT、ロボット、AR・VRといった先端技術等の活用により、社会の課題解決や、豊かで便利な市民生活の実現に資するもの ・新たな産業の創出や倉敷市の魅力向上につながるもの ・市が効果的な支援を行うことが可能なもの ※ 詳細は、 補助金サイト を確認ください。 ■要綱・申請・様式等 詳細は、 補助金サイト を確認ください。 ■問合せ先( 補助金サイト を確認の上、ご連絡ください。 ) 倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
17時残り84日
2026-03-19 から受付(14時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2027-01-29 17時
建設機械の電動化を促進するため、GX建設機械等の導入を補助します。
事業内容(原文より)
■背景・目的 建設機械の電動化は、建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による 騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等 での作業が可能になる等様々なメリットがある。ただし、その導入に当たっては、 既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備 することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、 普及が進まない現状がある。 そのため、本事業では、一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象 として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的 なコスト低減を図る。 ※GX建設機械:建設施工現場における電動建機の普及を促進し、脱炭素化を図るため、 国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。 ■応募資格 補助対象事業者 ・民間企業、個人事業主 ・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・地方公共団体 ・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 ■補助対象機械 ・ 交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が対象。 ・GX建設機械と、GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、 導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備であること。 ・建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。 ・ 道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの 期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されたGX建設機械 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください。 ■ 公募期間 ・2026年3月19日(木)~2027年1月29日(金) ※申請書類作成にあたっては、日本建設機械施工協会ホームページより「申請書類」をダウンロードしてください。 すべての必要書類を準備いただき申請してください。 ■問合せ先 一般社団法人日本建設機械施工協会 「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」 事務局 E-mail: jcma_hojyo@jcmanet.or.jp ■参照URL https://jcmanet.or.jp/hojojigyo-top/hojojigyo_r7_hosei/
補助対象事業者 ・民間企業、個人事業主 ・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・地方公共団体 ・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
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1,431,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1431000000
0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り85日
2026-04-08 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-04-01
原文の表記:2027-01-30 0時
フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組を支援します。
事業内容(原文より)
■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ■応募資格(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。 ■補助対象経費 (1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等 ①クラウドサービス利用費 ②委託・外注費 ③専門家等への相談経費 (2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 ①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費 ②専門家への相談経費 ■交付申請受付期間 本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金) ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金
(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
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4,000,000 円
jGrants「補助上限額」:4000000
23時59分残り86日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-31 23時59分
ものづくり事業所が新製品・新技術の開発のため行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化を目的に行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う試験費、相談料です(振込手数料は除く)。
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化を目的に行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う試験費、相談料です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・通常の商慣習に伴う品質保全、確認のための検査は対象外となります。 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前相談(事前確認)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ・岡崎ものづくり支援補助金・共同研究事業との合計で50万円が上限となります。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 住所:〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時まで)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php
以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること
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500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
23時59分残り86日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-31 23時59分
ものづくり事業所が新製品・新技術の開発のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う研究費および相談料です(振込手数料は除く)。
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う研究費および相談料です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ・岡崎ものづくり支援補助金・依頼試験事業との合計で50万円が上限となります。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 〒444-8611 岡崎市竜美南1丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php
以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること
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500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
17時残り114日
2026-04-01 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-02-28
原文の表記:2027-02-28 17時
岸和田市内全体を大きなラボと捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す実証事業を支援します。
事業内容(原文より)
岸和田市内全体を大きなラボ(実験室)と捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す制度です。独自技術やアイデアを活用して市内で実証事業を行う事業者に対し、実証フィールドの調整やPRなどの支援を行うとともに、その実証事業の内容が評価委員会において高く評価された場合は、事業に要する経費の一部を補助します。
■目的・概要 岸和田市内全体を大きなラボ(実験室)と捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す制度です。独自技術やアイデアを活用して市内で実証事業を行う事業者に対し、実証フィールドの調整やPRなどの支援を行うとともに、その実証事業の内容が評価委員会において高く評価された場合は、事業に要する経費の一部を補助します。 ■応募資格 ・法人税法上の収益事業を行っている法人または個人事業者(単体または共同体の代表者) ・提案する実証事業を自ら実施できること ・市税を滞納していないこと ・暴力団等に該当しないこと ・実証事業にエントリーして認定され、かつ評価委員会の合計得点が8割以上であること ■地理条件 実証事業の実施場所は「岸和田市内」であることが条件です。なお、応募事業者が岸和田市内に事業拠点を有するか否かは問いません。 ■備考 ・補助金の交付は3者程度を予定しています。 ・補助金は事業完了後の精算払いとなります。 ■問合せ先 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 産業振興担当 電話番号:072-423-9618 FAX番号:072-423-6925 E-Mail:sangyo@city.kishiwada.lg.jp(件名に『岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業』と記載すること) ■参照URL https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/43-jisshou.html
・法人税法上の収益事業を行っている法人または個人事業者(単体または共同体の代表者) ・提案する実証事業を自ら実施できること ・市税を滞納していないこと ・暴力団等に該当しないこと ・実証事業にエントリーして認定され、かつ評価委員会の合計得点が8割以上であること
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1,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1000000
17時残り145日
2026-03-27 から受付(9時)
原文の表記:2027-03-31 17時
地方創生に資する民間事業を金融面から支援するため、利子補給金を支給します。
事業内容(原文より)
【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。 ※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。
■参照ホームページ ※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html ■目的・概要 【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。 ※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。 ■利子補給金対象事業 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。 (1)地域再生支援利子補給金 ○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業 ○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業 (2)総合特区支援利子補給金 ○ 産業の国際競争力の強化に資する事業 ○ 地域の活性化に資する事業 (3)国家戦略特区支援利子補給金 ○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業 ※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。 ■対象事業者 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。 ■利子補給率・支給期間等 (1)利子補給率 最大0.7% (2)支給期間 5年間 (3)予算の範囲内での調整 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。 ■応募方法 (1)地域再生及び総合特区について ・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。 (2)国家戦略特区について ・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。 ※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。 ※ 応募事業の事前着手は原則認められません。 ■募集期間 【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日 【 7月】 7月6日 ~ 15日 【 10月】10月1日 ~ 13日 【 12月】12月1日 ~ 10日 ※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。 ■お問合わせ先 内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当 電話番号:03-5510-2473 E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。
原文を見る →金額
公募要領をご確認ください
23時59分残り145日
2025-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-03-31 23時59分
事業内容(原文より)
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html ■目的・概要 京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。 ■応募資格 《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 過去に本補助金の交付を受けた者 《補助対象事業》 次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。 市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。 ■補助額 《補助率》 シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額 交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額 《補助上限額》 利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。 シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円) 交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円) ■申請方法 シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。 ■問合せ先 京都市 産業観光局 企業誘致推進室 電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331 メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp ■参照URL 京都市HP( 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]) https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html
《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 過去に本補助金の交付を受けた者 《補助対象事業》 次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。 市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
補助率公募要領から
シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額 交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額 《補助上限額》 利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。 シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円) 交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円)
23時59分残り145日
2025-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-03-31 23時59分
事業内容(原文より)
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html ■目的・概要 京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。 ■応募資格 《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 《補助対象事業》 補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。 ■補助金上限額 ①賃料にかかる補助金 1年度当たり1,000万円(2年度分合計で最大2,000万円)です。 ②雇用にかかる補助金 1年度当たり2,500万円(2年度分合計で最大5,000万円)です。 《補助率》 ①賃料 にかかる補助金 市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。 ②雇用にかかる補助金 市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。 補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。 ■申請方法 オフィス等の営業を開始する日の30日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を市長に提出してください。 ■問合せ先 京都市 産業観光局 企業誘致推進室 電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331 メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp ■参照URL 京都市HP( 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]) https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html
《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 《補助対象事業》 補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
70,000,000 円
jGrants「補助上限額」:70000000
補助率公募要領から
①賃料 にかかる補助金 市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。 ②雇用にかかる補助金 市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。 補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。
17時残り145日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2027-03-31 17時
クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。
事業内容(原文より)
市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1014763.html ■目的・概要 市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。 ■補助対象者 次に掲げる要件を全て満たす者とします。 (1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。 (2)市町村税を滞納していないこと。 (3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。 (4)宗教上の組織又は団体でないこと。 (5)政治団体でないこと。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行なうものでないこと。 (7)同一年度に、この補助金の交付を受けていないこと。 (8)補助金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。 ■補助対象事業 補助金の使途として社会通念上適当であると市長が認める事業で、多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を対象とします。 ■補助額 予算の範囲内において、クラウドファンディング型ふるさと納税により集まった寄附金の合計額から、ふるさと納税のポータルサイトの運営事業者等に支払う手数料等を除いた額を補助金として交付します。 なお、寄附募集にあたり、補助対象経費の3分の2を上限として寄附目標額を市長が決定します。寄附募集開始後、寄附目標額に達した段階で寄附募集を終了します。(100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。) ※最低保証額について 市が規定する事業については集まった寄附金額が寄附目標額の3割に満たない場合、不足分を市が補助します。市が規定する事業とは、以下に該当する事業かつ補助対象事業が期限を設けて実施する事業でないものとします。事業計画書(第2号様式)への記載及び事前面談をもって、総合的に判断します。 (1)創業:事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業等の届出をし、又は法人を設立し、市内において新たに事業を開始することをいう。 (2)新市場進出:主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな市場に進出することをいう。 (3)事業転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 (4)業種転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 ■申請手続き 補助金の申請の前に市の担当者及び創業・経営支援事業推進員による面談が必要です。事前面談後に次の書類を経済観光課に提出してください。窓口、郵送、メールいずれの方法でも申請が可能のほか、書類への押印は不要です。 なお、書類到達順に審査を行い、予算額に到達次第、受付は終了となります。審査後、市より交付(不交付)決定通知を送付します。 (1)多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2)事業計画書(第2号様式) (3)収支計算書(第3号様式) (4)誓約書兼同意書(第4号様式) (5)定款及び履歴事項全部証明書の写し(直近3か月以内のもの。法人又は団体に限る。) (6)直近1か年の決算書の写し(個人事業主の場合は、確定申告書の写し) (7)開業届の写し(創業間もない個人事業主で、前号の確定申告書の写しが提出できない者に限る。) (8)市町村税に滞納がないことを証明する書類(申請時点で多摩市において納税状況を確認できない者に限る。) (9)その他市長が必要と認める書類(事前面談時に確認) ■送付先・お問合わせ先 多摩市役所 市民経済部 経済観光課 商工観光担当 住所:〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 第二庁舎2階 電話番号:042-338-6867 E-mail:tm155000@city.tama.tokyo.jp
次に掲げる要件を全て満たす者とします。 (1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。 (2)市町村税を滞納していないこと。 (3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。 (4)宗教上の組織又は団体でないこと。 (5)政治団体でないこと。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行なうものでないこと。 (7)同一年度に、この補助金の交付を受けていないこと。 (8)補助金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。
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17時残り145日
2026-08-27 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2027-03-31 17時
市内で工場、事務所等の新設や増設を行う企業に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付する制度です。
事業内容(原文より)
本市における産業立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として、製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業が、市内で工場、事務所等の新設や増設を行う場合に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付します。
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/1962/1964 ■目的・概要 本市における産業立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として、製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業が、市内で工場、事務所等の新設や増設を行う場合に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付します。 ■応募資格 補助対象者は、小郡市企業誘致推進本部会議において、誘致企業と決定された事業者で製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 1.暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員 2.暴力団員と密接な関係を有している者 3.市税を滞納している者 ■補助対象事業 市内において、事業所、工場、または研究所等を新設又は増設を行う事業を対象とします。 主な要件は以下のとおりです。 《工業系》製造業、データセンター ・設備投資額(用地費は除く)が1億円以上で、常時雇用従業員が11人以上であること。 《オフィス系》ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンター ・常時雇用従業員が3人以上であること。 ■奨励内容 【課税免除】 固定資産税を最大3年間免除。 【雇用奨励金】 市内の新規常用雇用者数×20万円、限度額1,000万円(1回限り) 【事業所等設置奨励金】事業所の年間賃借料(敷金等を除く)×50%、限度額150万円/年(3年限り) ■申請方法 申請方法については、業種や建物の取得状況により、申請様式や時期が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 ■問合せ先 小郡市 都市建設部 都市開発課 電話:0942-73-9119 FAX:0942-73-0571 メールアドレス:kigyo@city.ogori.lg.jp ■参照URL 小郡市HP(企業立地優遇制度) https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/1962/1964
補助対象者は、小郡市企業誘致推進本部会議において、誘致企業と決定された事業者で製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 1.暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員 2.暴力団員と密接な関係を有している者 3.市税を滞納している者
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23時59分残り145日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-03-31 23時59分
市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に奨励金を交付する制度です。
事業内容(原文より)
本市の産業構造の高度化及び地域の活性化に資することを目的に、市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に対して奨励金を交付する制度です。
■目的・概要 本市の産業構造の高度化及び地域の活性化に資することを目的に、市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に対して奨励金を交付する制度です。 ■応募資格 【投資規模要件】 大企業(工場) :50億円以上 大企業(研究所) : 5億円以上 中堅・中小企業 : 2億円以上 【雇用要件】 常用雇用者の増 大企業(工場) :10人以上 中堅・中小企業(工場):5人以上 ※300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加 【業種】 航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野 ※対象業種の該否は事業計画に基づき判断します。生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前にお問合せください。 ■地理条件 愛知県岡崎市内 ■備考 ・工場等(倉庫等)建設奨励金との併用が可能です。併用した場合の交付上限額は10億円となります。 ・企業再投資促進奨励金との併用はできません。 ・土地の固定資産取得費用は交付対象に含まれません。 ■問合せ先 岡崎市役所 商工労政課 ものづくり支援係 電話番号: 0564-23-6287 ファクス番号: 0564-23-6213 住所: 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階) ■参照URL https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1413/p011141.html
【投資規模要件】 大企業(工場) :50億円以上 大企業(研究所) : 5億円以上 中堅・中小企業 : 2億円以上 【雇用要件】 常用雇用者の増 大企業(工場) :10人以上 中堅・中小企業(工場):5人以上 ※300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加 【業種】 航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野 ※対象業種の該否は事業計画に基づき判断します。生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前にお問合せください。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
1,000,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1000000000
発注者が調査・分析の受託者を募るもの。自ら行う研究への資金ではありません
締切の日は原文に書かれていません
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
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締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)
原文の表記:2026年9月下旬から2週間程度
カーボンリサイクル・脱炭素化技術に関心を有する国を対象に、技術の展開・普及の可能性を検討する調査事業です。
事業内容(原文より)
2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」において、CCUの中でもカーボンリサイクルについては、CO を資源として捉え、素材や燃料等へ再利用することでCO 排出抑制が可能となることから、我が国としては「カーボンリサイクルロードマップ」を踏まえて、技術開発・社会実装、国際展開、CO サプライチェーンの構築を推進していくことが示されています。また、今次計画においても引き続き重要な役割を担うとされる火力発電については、新技術の導入等による脱炭素化の推進、さらに、そのような我が国技術を用いて、東南アジアをはじめとする世界の脱炭素化に貢献する国際協力の必要性が併せて謳われています。 本調査事業では、我が国のカーボンリサイクル・脱炭素化技術に関心を有する国を対象とし、これらの国々に技術を展開・普及する可能性を検討します。また、展開の候補となりうる国・地域の特定、当該国・地域の政策動向や市場見通し等にかかる情報収集、連携候補先組織の特定など、潜在的な可能性を見いだし、将来の具体的な検討を進めるための調査を行います。
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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締切の日は原文に書かれていません
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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原文の表記:2026年9月上旬~10月中旬予定
地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用の事業化・社会実装に向け、技術的課題や技術開発動向、有望な事業者・地域等を調査する事業です。
事業内容(原文より)
2050年カーボンニュートラルの実現およびエネルギー安全保障の確保に向け、高温熱需要や既存ガス利用設備を有する産業分野においては多様な低炭素エネルギーの活用可能性を検討することが重要となっており、国産バイオマス由来のバイオガスはその選択肢の一つである。 本調査では、地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用の事業化・社会実装に向け、技術的課題や技術開発動向、有望な事業者・地域等を調査し、今後のNEDOプロジェクト立ち上げに向けた検討を行うものとする。 (2)事業期間 2026年度~2027年度 (3)公募期間 2026年9月上旬~10月中旬予定 応募状況等により、公募期間を変更することがあります。公募期間を変更する場合には、NEDO Webサイトにてお知らせします。
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)
原文の表記:2026年10月上旬~2026年11月中旬(最終日正午まで)
太陽光発電の適地制約解消を目指した導入形態や、発電設備の安全な稼働を支える技術開発に取り組む事業です。
事業内容(原文より)
第7次エネルギー基本計画において、2040年度におけるエネルギー需給見通しとして、再生可能エネルギーの電源シェアは4割から5割程度、そのうち太陽光は23~29%程度と示されています。また、今般の世界情勢を背景に、エネルギー安全保障の観点からも太陽光発電は重要となっています。今後太陽光発電が主力電源としての役割を担っていく上では、地域との共生を図りつつ太陽光発電の導入を進めるための技術開発がより一層必要となっています。本事業では適地制約解消を目指した導入形態や、発電設備の安全な稼働を支えるための技術開発に取り組みます。 今回の公募においては、以下の研究開発内容に関する募集を行う予定です。 研究開発項目II「設置場所に応じた太陽光発電システム技術開発」 地域との共生を図りつつ、適地制約解消による太陽光発電システムの導入を促進することを目指し、実環境での実証及び評価等に取り組みます。 研究開発項目III「発電設備の長期安定電源化技術開発」 発電設備の長期安定稼働へ向け、設置・施工や運用・保守における共通的な技術開発や課題解決に取り組みます。 (2)事業時期(予定) 2026年度~2029年度の最長4年間
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 研究(委託、共同研究、補助)、調査等
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締切の日は原文に書かれていません
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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締切の日は原文に書かれていません
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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締切の日は原文に書かれていません
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
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締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)
原文の表記:2026年9月中旬から10月上旬
液化水素のグローバルなサプライチェーン構築に向け、市場ニーズや技術の適用可能性を調査し、国際実証事業の計画を策定する事業です。
事業内容(原文より)
本事業は我が国が強みを有するS+3E(安全性、安定供給、経済性、環境適合)の実現に資する技術を対象に、我が国と環境が異なる海外での実証を通じて、当該技術の開発に資するとともに有効性を示し、国内外での普及に結び付けるほか、この取組を通じて、我が国のエネルギー関連産業の国内外への展開、国内外のエネルギー転換・脱炭素化、我が国のエネルギーセキュリティに貢献することを目的としています。 近年、世界的に脱炭素化とエネルギー安全保障の両立に向けた取組が加速しており、水素はその実現に向けた重要なエネルギーとして位置付けられています。特に、再生可能エネルギー由来の水素を需要地へ安定的かつ大量に供給するためには、製造、貯蔵、輸送、受入及び利用までを一貫してつなぐ国際的な水素サプライチェーンの構築が重要な課題となっています。中でも、政府が策定した戦略17分野における「主要な製品・技術等の官民投資ロードマップ」において、資源・エネルギー安全保障・GXの中で水素等分野が重点領域の一つとして位置付けられており、とりわけ液化水素関連技術は、水素の大規模輸送及び利用を支える重要技術として位置付けられており、国際的な水素利用拡大の鍵となる技術の一つと考えます。 我が国はこれまで、液化水素の製造、貯蔵、輸送、荷役及び利用に関する技術開発や実証を推進するとともに、液化水素関連設備の国際標準化についても主導的な役割を果たしてきました。今後は、こうした技術的優位性を活かしながら、グローバルな液化水素サプライチェーンへの適用や海外展開を進めることが重要となっています。 本調査では、グローバルな液化水素サプライチェーンを対象として、市場ニーズ及び市場ポテンシャルの把握、我が国が有する液化水素関連技術の適用可能性の検証、国際標準化等の調査を行うとともに、将来的な国際実証事業の実施に向けた事業計画を策定します。また、具体的な液化水素サプライチェーン構想の検討を通じて、成立条件や技術的・制度的課題を整理し、我が国技術の社会実装、海外展開及び国際競争力の強化につなげることを目的としています。 (2)事業期間(予定) 2026年度から原則1年以内 (3)公募期間(予定) 2026年9月中旬から10月上旬
この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)
NEDO の「事業分類」 調査等
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
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委託・受講生の募集など。研究そのものへの資金ではありません
締切の日は原文に書かれていません同上
この公募の種類受講生の募集
募集定員を上回る応募があった場合には、所属機関や地域などに偏りのないよう調整のうえ、受講者を決定します。
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
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学生・大学院生の学費と生活費への給付や貸与です。研究費ではありませんが、大学院で研究を続ける前提になります
10:00残り7日
2026-10-01 から受付
原文の表記:奨学生の募集は2026年11月13日午前10時に終了します。
ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年10月1日~11月13日(概要欄。同じ日でした)
大学院進学予定者に向けて、返済の必要がない給付型奨学金を財団が贈る制度です。
事業内容(原文より)
奨学金の種類: 給付型奨学金(返済の必要はありません) / 給付期間: 大学院(修士課程 (※1))1年生から2年間 / 募集人数: 100名程度 (2027年4月 大学院進学予定者) / 他の奨学金との併用: 貸与型奨学金:併用可 / 返済不要の給付型奨学金:併用不可(ただし、海外留学支援の奨学金は併用可) / 授業料等減免制度:併用可 / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(大学や大学院を通じての推薦応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。
原文を見る →対象大学院: 日本国内の大学院 ※1(修士課程、博士前期課程、専門職大学院課程、一貫制博士課程前期) / 募集対象者: 2027年4月に大学院(修士課程 (※1))に進学する新1年生 (2027年4月1日時点で、24歳以下である者)
原文を見る →この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)
給付型奨学金(返済の必要はありません)
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
10:00残り14日
2026-10-01 から受付
原文の表記:奨学生の募集は2026年11月20日午前10時に終了します。
ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年10月1日~11月20日(概要欄。同じ日でした)
日本学生支援機構への奨学金の返還を、財団が代理で行う支援です。
事業内容(原文より)
奨学金の種類: 貸与奨学金の返還支援(日本学生支援機構への代理返還) / 採用予定人数: 400名程度 / 他の奨学金との併用: 他の奨学金との併用は可能です。 / 応募方法: 財団ホームページからの直接応募(大学を通じての応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「代理返還までの流れ」をご確認ください。
原文を見る →対象大学: 日本国内の4年制大学 ※学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 日本学生支援機構からの貸与奨学金を受けている者。 / 日本の大学に在籍する大学4年生(2027年3月に卒業する者) / 入学後4年間(最短修業年限※)で卒業の見込みがある者。 / 4年生になった年の4月1日現在、23歳以下である者。 ※ 休学期間は除く。
原文を見る →この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)
貸与奨学金の返還支援(日本学生支援機構への代理返還)
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
残り147日
2027-02-01 から受付まだ応募できません
原文の表記:奨学生の募集は2027年2月に開始します。
大学入学予定者に向けて、返済の必要がない給付型奨学金を財団が贈る制度です。
事業内容(原文より)
奨学金の種類: 給付型奨学金(返済の必要はありません) / 給付期間: 大学1年生からの4年間 / 募集人数: 1500名程度 (2027年4月 大学入学予定者) / 他の奨学金との併用: 貸与型奨学金:併用可 / 返済不要の給付型奨学金:併用不可(ただし、海外留学支援の奨学金は併用可) / 授業料等減免制度:併用可 国および日本学生支援機構との併用について / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(高校や大学を通じての推薦応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。
原文を見る →対象大学: 日本国内の4年制大学 / 学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 2027年4月に入学する大学新1年生 / 募集年度の4月1日現在、20歳以下が条件となります。
原文を見る →この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)
給付型奨学金(返済の必要はありません)
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
締切の日は原文に書かれていません原文に応募期間が 2 通り書かれており、機械では選びませんでした。下の候補と原文をご確認ください
ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年2月2日~4月15日 / 奨学生の募集は2027年2月(予定)に開始します。
日本の大学生を応援する、返済の必要がない給付金です。財団が募集します。
事業内容(原文より)
給付金の種類: がんばれ!日本の大学生 応援給付金(返済の必要はありません) / 採用予定人数: 5000名程度 / 他の奨学金との併用: 他の奨学金との併用は可能です。 / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(大学を通じての応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。
原文を見る →対象大学: 日本国内の4年制大学 ※学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 日本の大学に在籍する大学生(2026年度の新1年生を除く) / 入学後4年間(最短修業年限※)で卒業の見込みがある者。 / 募集年度の4月1日現在、23歳以下である者。 ※ 休学期間は除く。
原文を見る →この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)
がんばれ!日本の大学生 応援給付金(返済の必要はありません)
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
原文に判定の材料が見つからなかったものです。研究の公募かもしれませんし、そうでないかもしれません。原文をご確認ください
17時残り24日
原文の表記:2026年11月30日(月)17時(日本時間)
金額・負担率公募要領から
共同研究課題が採択された場合、日本側研究チームは1研究課題につき3年間で総額5,850万円を上限として委託研究費を受け取ることができます。委託研究費には、直接経費の30%に当たる間接経費が含まれます。
共同研究課題が採択された場合、日本側研究チームは1研究課題につき3年間で総額5,850万円を上限として委託研究費を受け取ることができます。委託研究費には、直接経費の30%に当たる間接経費が含まれます。
締切の日は原文に書かれていません同上
金額
公募要領をご確認ください
締切の日は原文に書かれていません同上
金額
公募要領をご確認ください
締切の日は原文に書かれていません同上
金額
公募要領をご確認ください
締切の日は原文に書かれていません同上
金額
公募要領をご確認ください
締切の日は原文に書かれていません同上
金額
公募要領をご確認ください
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
腸内細菌叢と宿主とのかかわりあいに関連する広い分野において、学術上または産業上、将来の発展を期待し得る優秀な研究業績をあげた個人。応募の翌年の4月1日において満40歳以下であること。推薦内容に責任が持てる方1名の推薦が必要。授賞対象業績は学術誌等に発表されたものに限り、過去に本研究奨励賞の授賞対象となった学術論文および特許公報は対象外。同一年度に基礎部門と臨床・応用部門の2部門へ申請することはできない。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
副賞10万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「副賞10万円」
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原文の表記:2027-01-29
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
原則として日本国内の国公私立大学等に所属する常勤の研究者(国籍は問わない)。応募時点でその大学等に有給で1年以上在籍し、研究終了時にも継続して在籍していることが要件。研究期間中または終了時に定年、退職、辞職等が予定されている者は対象外。常勤の研究者とは、大学等において研究教育の職務にあり、他の常勤職員と同様の勤務時間・形態で雇用され、法令が定める社会保険に加入している者を指す。プログラムへの参加について所属する大学等の長の了解が得られることが必要。外国の大学等に在籍する研究者は対象外。派遣形態はサバティカル制度に限らないが、研究期間中も所属大学等から給与の支払いを受け、受入研究所等で研究に専念できることが条件。
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職位・経験年数別の月額基準額(助教5年未満61万円から教授10年以上113万円)を所属大学等へ支給。別途 遠隔地支援経費 月額12万円上限
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「職位・経験年数別の月額基準額(助教5年未満61万円から教授10年以上113万円)を所属大学等へ支給。別途 遠隔地支援経費 月額12万円上限」
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原文の表記:2026-09-30
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研究代表者が日本臨床腫瘍薬学会(JASPO)の正会員であること。所属長からの推薦を得られること(自身が所属施設の責任者の場合は研究指導者の推薦で構わない)。よりよいがん医療の実現に対して熱い思いで取り組んでいること。職種は問わないが、研究実施者に実地医療に携わる薬剤師(病院薬剤師もしくは保険薬局薬剤師)を1名以上含むこと。これまでに研究代表者として、学術団体、財団法人や各省庁、市町村等が実施する研究助成を受けたことがないこと(自施設内の研究助成は対象外)。研究代表者以外(研究分担者、研究協力者など)の経験は問わない。
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1件20万円以内(間接経費は含まない。最大2件)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件20万円以内(間接経費は含まない。最大2件)」
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原文の表記:2026-09-30
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申請者は研究代表者であること。申請時において申請者が日本呼吸器学会会員(正会員)であること。申請時において申請者が満40歳未満であること。役職が教授職以外であること。申請者または共同研究者のいずれかに日本呼吸器学会びまん性肺疾患学術部会員(主学術部会)がいること。過去に本助成金を受けていないこと。本助成期間中は、国内外問わず他の公的資金、学会ならびに財団から同様の目的で助成金を受けることはできない(他の助成金と並行して申請することは差し支えないが、本助成金に採択された場合はどちらかを選択する)。申請においては1施設複数課題を認めるが、採択は1施設1課題を上限とする。研究開始日は原則、次年度の4月1日(必須ではない)。
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総額1,000万円/年(採択予定数5件程度。1件当たりの助成金額は選考委員会が決定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「総額1,000万円/年(採択予定数5件程度。1件当たりの助成金額は選考委員会が決定)」
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原文の表記:2026-11-20
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博士の学位を有し、かつ教授・准教授・講師・助教および日本学術振興会特別研究員ならびにこれらに準ずる者であって、大学(附置研究所を含む)・高等専門学校・財団認定機関に常勤する研究者。当財団の研究助成を受給中の者は応募不可。
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1件あたり上限200万円(採択予定約15件)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり上限200万円(採択予定約15件)」
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原文の表記:2026-10-30
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次の3点をすべて満たす者。ⅰ)国内の大学または公的な試験研究機関に所属し、対象研究分野の研究開発に従事している者。ⅱ)応募時に学位(博士号)を取得している者。ⅲ)1986年4月2日以降に出生した者(外国籍も可)、または学位(博士号)取得後5年未満かつ45歳未満(2026年4月1日現在)の者(外国籍も可)。産前・産後の休暇、育児休業を取得した者は、その累計取得期間を応募資格年齢または「学位取得後5年」に加算できる。応募資格のある公的研究機関の範囲は、国、地方公共団体、(特定)国立研究開発法人、(地方)独立行政法人、(一般・公益)社団法人、(一般・公益)財団法人、医療法人の(附属)試験研究機関等。任期制雇用の研究者も、助成期間満了(2027年12月末)まで日本国内の大学または公的な試験研究機関に在籍して研究を行う見込みがあれば応募できる。過去に本助成を受領した者は採択されない。
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1件200万円(5件程度)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件200万円(5件程度)」
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原文の表記:2026-09-30
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応募時および研究期間中に日本国内の大学・大学院・高等専門学校または公共研究機関に常勤する研究者で、主たる研究が科学技術に関する試験研究であること。共同研究者も同様。若手枠は2026年4月1日時点で35歳以下の個人研究者。
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一般: 最大300万円/若手: 一律150万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「一般: 最大300万円/若手: 一律150万円」
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原文の表記:2026-12-22
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開催する集会の開催・運営の責任者。国内法人およびそれに準ずる任意団体が主催し、安全・安心に関する科学技術の振興を目的とする国内開催の集会・事業(国際集会も対象)。財団役員、評議員および全ての選考に関わる委員は申請者になれない。商業目的の集会・事業は対象外。
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1件あたり1万円単位で最大100万円(年間30件程度)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり1万円単位で最大100万円(年間30件程度)」
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原文の表記:未定
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2026年度分は未公表。2025年度は「プロジェクト代表者および実施メンバーの半数以上が40代以下」であること、および「調査研究に関わる専門性を有する人材が入り、領域横断的」な構成であることが求められていた。
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未定(2026年9月公開予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月公開予定)」
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原文の表記:未定
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2026年度分は未公表。2025年度は代表者が日本国内に居住し日本語で日常的なコミュニケーションが可能であること、デジタル技術の社会的諸課題の解決に資するプロジェクトであることが要件だった。
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未定(2026年9月公開予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月公開予定)」
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原文の表記:未定
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(2026年度の要件は未公表。以下は公式ページ「助成の対象」欄および2025年度募集要項の記載)「設定した分野に対して、必要かつ適切な広がりをもつ領域横断的なチームを形成すること。個人のみの応募は対象となりません。」「応募者の年齢・所属・国籍は問いませんが、代表者と連絡責任者については日本語で日常的なコミュニケーションがとれること。応募書類の受付は日本語のみとなります。*昨年度より代表者の主たる居住地についての要件はなくなりました。」「適切な対象に向けた政策提言や公開シンポジウムの実施等による成果発信を計画に組み込み、助成期間内に達成すること」「助成期間中は財団と連絡を密に取り、財団が主/共催するシンポジウム等に参加すること」
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未定(2026年9月上旬公開予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月上旬公開予定)」
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原文の表記:2026-09-15
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
応募条件なし(公募)。申請者の所属機関による制限はなく、企業や民間研究所に所属する研究者も申請できる。ただし同一集会は1申請に限り、1申請者からも1件の申請に限る。当財団の理事、評議員、選考委員は申請者となれない。対象は2027年4月〜2028年3月末に我が国で開催される、生物・生命科学、関連する化学および情報科学の領域の国際色豊かな研究集会。1,000名を超すもしくは開催予算1,000万円を超す大規模な研究集会、および2国間の研究集会は原則として対象外(関連して国内の機関が主催するシンポジウム、招待講演、セミナー等は助成対象)。
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1件40万円(5件程度)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件40万円(5件程度)」
この公募は2 か所に載っています:公益財団法人ノバルティス科学振興財団 / 公益財団法人ノバルティス科学振興財団
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原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
国内に事務所、連絡先を有する個人、団体、法人。ただし学生(大学院生、大学生等)による申請は不可。過年度に採用されたテーマであっても研究実施内容が異なる場合は次年度以降に応募可能(採用は毎年度の選考による)。過去に累計3回の助成を受けた申請者は、直近の助成決定の翌年度から数えて2回(2年間)の公募において応募を受け付けない。
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1件上限100万円(総額1,000万円を予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件上限100万円(総額1,000万円を予定)」
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原文の表記:2026-10-09
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
生命科学の分野において優れた独創的研究を行っている、当該年度において50歳以下の研究者(2026年4月2日から2027年3月31日までにおいて51歳になった者を含む。国内外を問わない)。候補者の業績についてよく知る人による推薦が必要(1推薦者から1件に限る)。
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賞牌および副賞100万円(贈呈件数2件以内)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「賞牌および副賞100万円(贈呈件数2件以内)」
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原文の表記:2026-09-18
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
金額・負担率公募要領から
100万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「100万円」
この公募は2 か所に載っています:ホクト生物科学振興財団 / ホクト生物科学振興財団
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原文の表記:2026-09-15
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
日本国内の機関に所属する日本人研究者で、誕生日が1977年4月1日以降の方。独立した研究室を主宰していること、または自ら発案した研究テーマに挑戦することができる研究環境にあって当財団の研究助成金を自由に活用できることが求められる。2024年4月から2026年3月末までの3年間で、他からの公的助成(科学研究費等で申請者が自由に活用できる研究資金)の直接経費が合計2,000万円以下であること。2022年4月以降に当財団から助成を受けた者は再度の申請を認められない。応募には所属機関長の承諾(機関長の自筆署名)が必要。
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1件100万円が基本、優れた提案は1件200万円(総額1,500万円の範囲内)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件100万円が基本、優れた提案は1件200万円(総額1,500万円の範囲内)」
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原文の表記:2026-10-31
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
主として中国地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県ならびに香川県・愛媛県の島しょ部の一部)の大学、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学共同利用機関、公的研究機関等の研究者。ただし大学院生を除く。試験研究(B)は主として高等専門学校の研究者を対象とする。機関の長(大学の場合、学部長等)の推薦が必要。
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試験研究(A) 上限200万円/件、試験研究(B) 上限50万円/件
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「試験研究(A) 上限200万円/件、試験研究(B) 上限50万円/件」
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原文の表記:2026-09-15
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
所定の期間に留学を開始し1年以上海外の研究機関で研究を行うことが内定している方。申請時に日本国内の大学あるいは研究機関(科研費申請資格を有する機関)において研究を行っている方。博士号取得者もしくは留学開始までに博士号取得見込みで原則申請時35歳以下(出産・育児等のライフイベント経験者は37歳以下)。原則2027年12月末日までに留学が開始できる方。留学先研究機関の責任者または受入研究室の責任者の承諾を得て受入先承諾書を提出できる方。現在の研究指導者からの留学承諾書を提出できる方。原則、営利企業に属していない方かつ研究テーマが商業目的でない方。
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滞在費 700万円/年(往復航空チケット代は別途支給)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 700万円/年(往復航空チケット代は別途支給)」
この公募は2 か所に載っています:中外創薬科学財団 / 中外創薬科学財団
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原文の表記:2026-09-17
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
金額・負担率公募要領から
50万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「50万円」
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原文の表記:2026-12-28
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
応募者は、招聘する日本側受入責任者とし、大学およびこれに準ずる研究機関に属する者。年齢制限の記載はない。病院所属の研究者(医師および技師等、研究活動をしている者)も対象。応募にあたっては、国内で開催される会議等の内容が分かる資料(パンフレット等)と、被招聘者に関する資料(代表的な論文の要約等)の提出が必要。応募対象となる会議は、参加者を限定した会ではなく、対象分野の研究者の広い範囲の人が参加可能な会であることが条件。
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被招聘者1名あたり最大50万円(渡航費+滞在費)。1申請あたり被招聘者3名まで
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「被招聘者1名あたり最大50万円(渡航費+滞在費)。1申請あたり被招聘者3名まで」
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原文の表記:2026-09-14
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
留学者は外国籍で、日本の大学院および相当する研究機関に所属している者、または所属が決まっている者。**大学院後期課程以上が対象で、修士(博士前期)課程の学生は対象外**(公式の日本留学プログラム紹介ページに「大学院後期課程以上、40歳以下の方が対象です。」と明記)。募集締切日に40歳以下であること。私費留学であること。応募者(推薦者)は日本の大学およびこれに準ずる研究機関に属する者で、留学者を受け入れる日本側受入責任者(研究室の責任者)であること。留学期間が1年以上であること。所属機関長の推薦と留学受入承諾書が必要。
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滞在費 月額20万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 月額20万円」
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原文の表記:2026-12-28
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日本の大学およびこれに準ずる研究機関に属する研究者または技術者。大学院生も対象(博士後期課程へ進学し研究者を目指す者を応援するとされる)。募集締切日に40歳以下の者。病院所属の研究者(医師および技師等、研究活動をしている者)も対象。国際会議・学会等からの正式な採択通知書(発表形式を含む)の提出が必須で、遅くとも応募締切りの翌月20日までに提出する必要がある。同一研究科(専攻)から同一の国際会議・学会等への採択は最大2名まで(応募自体は制限しない)。応募書類として所属機関長(大学は学部長以上、大学院は研究科長以上、病院は病院長以上)の推薦書・出張承諾書が必要。
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1件最大40万円(渡航費+滞在費)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件最大40万円(渡航費+滞在費)」
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原文の表記:2026-09-14
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
大学およびこれに準ずる研究機関に属する研究者または技術者で、現在の所属機関を休職または退職等をし、私費で留学する者。募集締切日に40歳以下で、日本国籍または日本の永住権を有する者(ライフイベントにより研究から離れた期間は考慮される)。既に留学中の者は対象外。大学院生は対象外だが、海外の大学院博士後期課程に進学する者は入学許可書の提出を条件に対象。留学先機関もしくは受入研究者が発行した留学期間が明記された受入承諾書の提出が必須。留学期間中に現在の所属機関から報酬がある場合は私費留学とみなされず応募できない。推薦書は所属機関長(大学は学部長以上、大学院は研究科長以上、病院は病院長以上)による推薦が必要。
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滞在費 月額50万円と渡航費 上限30万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 月額50万円と渡航費 上限30万円」
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原文の表記:2026-10-31
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
日本の国・公・私立大学(大学附置または附属研究所を含む)、及び高等専門学校に在籍する個人、又はグループの代表者。当財団より研究助成金が贈呈されて2年以内の研究者は原則応募不可。同一研究について国や他財団から多額の助成を得ていないことが条件。
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原則100万円/件(60件程度)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「原則100万円/件(60件程度)」
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原文の表記:2026-11-30
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研究開発助成・国際会議助成は大学・高等専門学校・研究機関に所属する研究者(学生・大学院生は対象外)で所属長の推薦が必要。優秀論文表彰は国内の大学生・大学院生または研究所・企業等で研究活動に従事する35歳未満(共著論文も応募可)。
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研究開発助成 50〜200万円/件、国際会議助成 30〜50万円/件、優秀論文表彰 副賞10〜40万円/件
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「研究開発助成 50〜200万円/件、国際会議助成 30〜50万円/件、優秀論文表彰 副賞10〜40万円/件」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
金額・負担率公募要領から
年間200万円(3年間、10件以上)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「年間200万円(3年間、10件以上)」
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原文の表記:2026-09-30
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金額・負担率公募要領から
最大300万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最大300万円」
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原文の表記:2027-01-29
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原則として国内の大学、大学共同利用機関法人、独立行政法人の研究機関等に所属する研究者、または国外の研究機関等に所属する研究者。大学院生は研究代表者(申請者)にはなれないが、共同研究者に含めることができる。2026年度にすでに他の共同研究(A)、共同研究(B)、国際共同研究の研究代表者として採択されている場合は追加募集に応募できない。所属機関長の承諾は求められないが、申請にあたり所属機関で承認等の手続きが必要な場合は各機関で所定の手続きを行ったうえで申請する。
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1件10万円上限(海外の研究者は15万円上限。うち研究費は3万円上限)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件10万円上限(海外の研究者は15万円上限。うち研究費は3万円上限)」
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原文の表記:2026-11-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
国内開催は、国内の大学または研究施設などに所属する医学研究者で、国際シンポジウムの開催責任者(主宰者)であること。海外開催は、国内の大学または研究施設などに所属する医学研究者で、国際シンポジウムのオーガナイザーまたは日本側を代表するコ・オーガナイザーであり、かつ日本国籍を有する者または日本への永住が許可されている者であること。いずれも申請は1人につき同一年度内1件。外国人研究者も応募可能で、国内開催は日本国内の機関に所属していること、海外開催は日本国内の機関に所属し、かつ日本国籍を有するか日本への永住が許可されていることが条件。採択は応募者、集会ともに1度限りで、採択された場合は次年度以降応募できない。
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国内開催 最大300万円、海外開催 最大150万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「国内開催 最大300万円、海外開催 最大150万円」
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原文の表記:2026-10-31
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提案代表者は、(1)大学及び公的研究機関に所属する常勤の研究者、(2)大学及び公的研究機関に所属する非常勤の研究者のうち、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者、または研究活動を行うことを職務として大学もしくは公的研究機関に所属し実際に研究活動に従事している研究者(大学院生は除く)、(3)基礎生物学研究所長が十分な研究能力を有すると認めた者、のいずれかに該当する研究者。個別共同利用研究は所外の研究者に限られ、それ以外の公募事項は所外又は所内の研究者が提案代表者になれる。共同利用研究分担者としては、上記に加えて大学院生、学部学生、技術職員等も参加できる。年齢制限はない。
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旅費(交通費・日当・宿泊料)を予算の範囲内で配分(1提案代表者あたり1年度の旅費配分総額は原則50万円が上限)。研究費の助成はなく、トレーニングコースの試薬等消耗品費と研究会の会議費のみ別途配分
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「旅費(交通費・日当・宿泊料)を予算の範囲内で配分(1提案代表者あたり1年度の旅費配分総額は原則50万円が上限)。研究費の助成はなく、トレーニングコースの試薬等消耗品費と研究会の会議費のみ別途配分」
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原文の表記:2026-09-24
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
日本国内の研究団体、大学(大学関連の研究所を含む)、高等専門学校に所属する研究者。営利企業に所属する者は対象外。応募には所属機関の長(推薦者)の捺印による推薦が必須。
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総額6,570万円以内(2024年度実績: 原則1件150万円)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「総額6,570万円以内(2024年度実績: 原則1件150万円)」
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原文の表記:2026-10-31
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応募時点で次の全条件を満たす者。(1)建築学・土木工学・都市工学等を専攻する大学院の修士課程または博士課程に在籍していること(研究期間を通じて在籍)、(2)35歳未満であること、(3)助成対象期間中大学院に所属し実際に研究活動を継続できる見込みがあること、(4)所属する大学院研究科長またはそれに準ずる者の推薦があること。研究期間中に助成対象から外れた場合は助成金を返還する。
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1件80万円以下(25件予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件80万円以下(25件予定)」
この公募は2 か所に載っています:公益財団法人 大林財団 / 公益財団法人 大林財団
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原文の表記:2026-09-30
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金額・負担率公募要領から
平均1件当たり100万円以内(助成件数1〜3件程度/年)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「平均1件当たり100万円以内(助成件数1〜3件程度/年)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-10-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
日本国内の大学(大学附置・附属研究所を含む)や高等専門学校の常勤教員、研究員(特任又は客員で特定のプロジェクトに従事することを目的に任用されている者を除く)。所属機関長(学部長又は研究科長以上)の推薦と公印が必須で私印は不可。国籍・性別は問わないが使用言語は日本語のみ。当財団の過去の受給者は研究期間終了後3年経過後なら応募可能(2022年度の前期以前、2023年3月31日以前に研究終了の受給者は応募可)。同一または類似する研究課題について他団体からの重複助成は不可。日本学術振興会特別研究員は常勤職ではないため応募対象外(財団のよくある質問で明示)。前期・後期・テーマ設定型のいずれか一つにのみ応募できる。年齢は2029年3月31日現在62歳以下。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
最高2,000万円/件
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最高2,000万円/件」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-24
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
国内に研究開発拠点を有し日本の法律に基づく法人格を有する民間企業・大学・国立研究開発法人等。研究代表者・研究分担者は日本の居住者であること。e-Radの機関登録・研究者登録が必要。単独又は複数機関の連携(代表機関を定める)で提案可。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
1件あたり35億円(間接経費含む)を上限、4件程度採択(支援総額95億円)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり35億円(間接経費含む)を上限、4件程度採択(支援総額95億円)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-10-15
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
次の要件をいずれも満たす小児医学研究者。2027年3月31日時点で55歳以下の者。所属する学会もしくは組織の責任者から推薦を受けた者。推薦者は、学会の会長・理事長等の代表責任者、大学院研究科長、学部長(単科大学の場合は学長)、大学病院・医学部附属病院・医療センターの病院長・センター長、附置研究施設・研究センターの代表責任者に限られ、教授からの推薦は認められない。推薦件数は1推薦者につき基礎医学・臨床医学・社会医学それぞれの分野について1名ずつまで。大学から推薦する場合、同一大学の同一専攻の学部、研究科および施設(大学病院、附属病院、研究センター等)からは合わせて各分野1名まで。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
賞状、トロフィーおよび賞金100万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「賞状、トロフィーおよび賞金100万円」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
大学・研究機関・企業等に所属し、生産分野または医療・福祉分野の機器・技術の研究開発に取り組む研究者。応募には所属機関の長(大学は学部長等、企業は代表取締役)の承諾が必要。女性研究者の応募を特に歓迎。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
原則1件100万円(総額800万円)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「原則1件100万円(総額800万円)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
放送に関連する調査、研究または事業を行う団体もしくは個人。放送事業者の本来業務に対しては助成を行わないことを原則とする。財団のよくあるご質問では「申請するためには、資格が必要ですか?」に対し「必要ありません。所属など関係なくどなたでもご応募いただけます。」、「申請にあたって、所属機関長等の推薦は必要ですか?」に対し「必要ありません。」と回答している。若手研究者からの申請も歓迎。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
1件最大500万円(3部門合計8,000万円を予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件最大500万円(3部門合計8,000万円を予定)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
放送に関連する調査・研究・開発を行う団体もしくは個人。年齢・資格は問わない。放送事業者の本来業務に対する助成は原則対象外だが、放送文化の向上に貢献するメディア連携・新たなメディア環境活用・地域連携の取組みは新規性・実効性が認められれば対象。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
最大500万円(3部門合計8,000万円予定。2025年度技術開発部門の助成実績は242万〜456万円)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最大500万円(3部門合計8,000万円予定。2025年度技術開発部門の助成実績は242万〜456万円)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-10-31
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
公募。経済およびそれに関連する学問分野(特に社会学)の研究を行う研究者が対象で、個人研究と共同研究を問わない。応募には審査会委員と共同研究者を除く2名以上の推薦者が必要。奨励金の交付を受けた研究者は交付の翌年度から3年間は審査対象とならず、前身の日本経済研究奨励財団時代を含め同一人に対する交付は4回が上限。人を対象とした実証研究の場合は、申請者が所属する研究機関や組織の定める研究倫理規定の所定の手続きを踏まえた研究でなければならない。年齢制限や会員資格の要件は実施要項に記載がない。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
1件あたり100万円上限(交付総額約1,000万円)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり100万円上限(交付総額約1,000万円)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-10-31
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
総合大学の医学部、医科大学及び主な医学研究機関あるいはそれらの付属研究施設に所属する教職員で、脳神経疾患の原因を追究しその予防と治療体系の推進に貢献する臨床ならびに基礎的分野における研究活動を行っている、年齢45歳未満(2026年10月末日現在)の個人又はグループ。基本的に同じ業績に関して他の学会賞等と重複しないこと。応募には所属部門長の推薦書が必要で、申請者が部門長の場合は施設長の推薦が必要となる。応募は1部門1件に限られる。応募には財団ホームページへの会員登録(無料)が必要。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
1研究50万円(2026年度は5件の予定)
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1研究50万円(2026年度は5件の予定)」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-30
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
認知症の臨床分野に従事する50歳未満(本募集締め切り時点=2026年9月30日)の臨床家および研究者。同一人あるいは同一グループにおいて基本的に同じ業績に関して他の学会賞などと重複しないこととし、応募は1施設(教室)から1名とする。対象は認知症の臨床分野における最近の優れた研究論文1篇で、論文発表期間は2024年1月1日から2025年12月31日の2年間。応募には施設責任者(教授・学部長・研究科長・研究所長など施設における申請者の上長)からの推薦が必要。
原文を見る →金額・負担率公募要領から
賞状および副賞50万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「賞状および副賞50万円」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-09-10
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
金額・負担率公募要領から
最大100万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最大100万円」
締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした
原文の表記:2026-10-09
この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。
金額・負担率公募要領から
最大3,000万円
研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最大3,000万円」
このほかに 266 件あります。ここには締切の近いものから 50 件を出しています。消してはいません —— 上の「どんな研究をしていますか」でさがすと、 残りも含めて当たります。
表彰・アワード・イベントへの出展など。資金の公募ではありませんが、応募して得られるものがあります。賞金の有無は告知ページに書かれていません
いまこの種類の公募はありません。締切前のものが 0 件というだけで、制度が無いという意味ではありません。
jGrants の「利用目的」に「研究開発・実証事業を行いたい」が入っていないものです(設備導入・販路拡大・資金繰り・災害支援など)。判定の根拠は 1 件ごとに原文で持っています
15時残り6日
2026-09-29 から受付(13時)
事業の終了期限:2029-03-31
原文の表記:2026-11-12 15時
事業内容(原文より)
日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。
■目的・概要 日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。 ■応募資格 公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等 なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。 補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。 ■100億企業成長ポータル 本補助金に関する公募要領、申請様式等の最新情報は、100億企業成長ポータルサイトにてお知らせいたします。 また、本補助金に関するよくあるご質問や各種資料、100億宣言に関する内容につきましても、同ポータルサイトよりご確認ください。 https://growth-100-oku.smrj.go.jp ■申請時の注意事項 Jグランツの動作環境は以下のとおりです。 下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 ・Windows:chrome、firefox、edge(※1) ・macOS:chrome、firefox、safari ・Android:chrome ※1 edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。 ・ダブルクォーテーション:「"」・「“」・「”」 ・カンマ:「,」 ・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字) ご不明点がある場合は、Jグランツの「よくあるご質問」をご確認ください。 https://www.jgrants-portal.go.jp/faq ■これから申請をされる皆様へ 3次公募では、補助金申請時に100億宣言が本ポータルサイトに公表されていることが必要となります。 100億宣言の公表に係る手続は、通常2、3週間を要しますので、補助金申請を検討される場合は、お早めに100億宣言を進めて頂きますようお願いいたします。 ■中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/ 本補助金にご提出いただいた情報は、この中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り活用されます。 本申請を行うことにより、本データ利用に同意したものとみなします。
公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等 なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。 補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
500,000,000 円
jGrants「補助上限額」:500000000
16時残り7日
2026-09-08 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-11-13 16時
中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。
事業内容(原文より)
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■助成金額 1.助成率 助成対象経費の1/2以内 2.上限額 ①1企業に対する助成金の上限額 300万円 ②1申請案件あたりの助成上限額 特許 :150万円 実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 :30万円 ■助成対象費用 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■地理条件 岩手県内に本社または事業所があること ■備考 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。 2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。 3.当事業の詳細については、 公益財団法⼈いわて産業振興センター HP【 https://www.joho-iwate.or.jp/fipr 】 をご確認ください。 ■お問い合わせ先 〒 020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26 岩⼿県先端科学技術研究センター2階電 公益財団法⼈いわて産業振興センター 産学連携部 TEL: 019-631-3825 E-mail: joho @ joho-iwate.or.jp
交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円
jGrants「補助上限額」:3000000
補助率公募要領から
助成対象経費の1/2以内 2.上限額 ①1企業に対する助成金の上限額 300万円 ②1申請案件あたりの助成上限額 特許 :150万円 実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 :30万円
18時残り7日
2026-07-02 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-11-13 18時
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進することを目的としています。
事業内容(原文より)
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。 ※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する 「事前登録された補助対象車両情報一覧」 に掲載された車両が対象となります。 申請の前に必ずご確認ください。
■目的・概要 空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。 ※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する 「事前登録された補助対象車両情報一覧」 に掲載された車両が対象となります。 申請の前に必ずご確認ください。 ■応募資格 ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業 ■申請時の依頼事項 ***************************************** 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ***************************************** ■問合せ先 port _ask@heco-hojo.jp ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
23時59分残り9日
2026-09-15 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-05-31
原文の表記:2026-11-15 23時59分
臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援します。
事業内容(原文より)
【目的・概要】 <目的> 現在国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、 小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン 化を進めている。臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な 業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援をすることで、 難病医療費助成事務の効率化を図る。 <対象経費> パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費等 ※詳細については、「交付申請にあたっての留意事項」をお読みください。 <基準額及び補助率> ・基準額:1医療機関当たり10万円 ・補助率:2分の1 ※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。 【応募資格】 ・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。 ※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。 ※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。 【問合せ先】 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当 電話番号:03-5320-4471 ※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付 申請にあたっての留意事項」 を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 【参照URL】 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/kikan-oshirase
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
50,000 円
jGrants「補助上限額」:50000
補助率公募要領から
2分の1 ※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。 【応募資格】 ・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。 ※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。 ※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。 【問合せ先】 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当 電話番号:03-5320-4471 ※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付 申請にあたっての留意事項」 を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
18時残り22日
2026-06-22 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-27
原文の表記:2026-11-28 18時
再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援する事業です。
事業内容(原文より)
1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する ことを目的とする。 2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量 について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。
■目的・概要 1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する ことを目的とする。 2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量 について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。 ■基本的要件 ① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 ② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。 ■対象事業 1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。 ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。 イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。 (a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの) (b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの) (c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入 ※(a)~(c)を併用することも可とする。 なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。 ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。 これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。 なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。 ※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外 2.「改修」 設備の高効率化改修事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。 ■対象要件 水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。 (※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。 ■補助事業対象者 1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) 2.地方公共団体 3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 6.法律により直接設立された法人 7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ■地理条件 全国 ■申請時の依頼事項 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ※■は@に置きかえてください。 ■問合せ先 <メールアドレス> suiso_ask■heco-hojo.jp ※■は@に置きかえてください。 ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
2,200,000 円
jGrants「補助上限額」:2200000
0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り22日
2026-03-24 から受付(13時)
事業の終了期限:2027-02-02
原文の表記:2026-11-28 0時
再生可能エネルギーの最大限の導入・活用に向け、ディマンドリスポンスの普及拡大を図る事業です。
事業内容(原文より)
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。 このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。
■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。 このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。 ■応募資格 (DRアグリゲーター) 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。 ⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ■問合せ先 dr_iot_shinsa@sii.or.jp
(DRアグリゲーター) 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。 ⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
20,000,000 円
jGrants「補助上限額」:20000000
17時残り24日
2026-04-13 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-30 17時
働き方改革の推進に向けて、研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施する中小企業事業主を支援する助成金です。
事業内容(原文より)
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
■目的・概要 この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。 ■根拠法令 ・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号 ・労働者災害補償保険法施行規則第38条 ■支給対象事業主 資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主 または 常時使用する労働者の数300人以下である事業主 ※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。 ■備考 補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合) ■問合せ先 申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局 ■参照URL ・ 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
13,700,000 円
jGrants「補助上限額」:13700000
17時残り24日
2026-04-16 から受付(9時)
原文の表記:2026-11-30 17時
再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助する事業です。
事業内容(原文より)
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html ■目的・概要 家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。 ■補助対象者 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。 (1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 (2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主 ■補助対象機器 補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。 1. 蓄電池設備(非FIT型) (1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。 (2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。 (3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。 (4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。 (6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。 (7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。 (8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。 2. 蓄電池設備(卒FIT型) (1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。 (2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。 (3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。 (4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。 (5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。 3. 木質バイオマス燃焼機器 (1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。 (2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。 (4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。 (5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。 4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む) (1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。 (2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。 (3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。 以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。 (1)既使用の製品であるもの。 (2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。 (3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。 (4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。 (5)賃貸契約に基づき用意するもの。 (6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。 (7)共同購入事業の対象となったもの。 ■補助金額等 (1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円) (2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円) (3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円) (4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円) (5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円) (6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円) (7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円) ■募集期間 令和8年4月16日から令和8年11月30日 ※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。 ■申請方法 交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。 ■お問合わせ先 特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者) 住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話番号:023-679-3377 https://eny.jp/
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。 (1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 (2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
等 (1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円) (2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円) (3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円) (4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円) (5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円) (6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円) (7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)
等 (1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円) (2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円) (3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円) (4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円) (5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円) (6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円) (7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)
23時59分残り24日
2026-08-01 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-02-28
原文の表記:2026-11-30 23時59分
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入に要する費用の一部を補助し、化学物質による労働災害の防止に資する補助金です。
事業内容(原文より)
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■目的・概要 標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。 ■応募資格 SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ■問合せ先 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 03-6453-9969 ■参照URL https://www.zeneiren.or.jp/
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
1,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1000000
23時59分残り24日
2026-06-04 から受付(10時)
原文の表記:2026-11-30 23時59分
業務部門のCO2削減に向け、業務用建築物の改修を補助する事業です。
事業内容(原文より)
我が国は2020年10月に、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。また、2021年5月には地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律が成立し、2050年までのカーボンニュートラルの実現が基本理念として規定された。カーボンニュートラルを実現するためには、業務部門(事務所ビル、商業施設等の建物)のCO2削減が重要である。業務部門からのCO2排出量は、2023年度時点で我が国全体の約2割を占めている。また、1990年度以降の経済成長(実質GDPが34%増加)に対して、産業部門からのCO2排出量は33%減少したにもかかわらず、業務部門からのCO2排出量は26%増と大幅に増加している。このように、業務部門は他部門に比べ増加が顕著であることから、徹底的な省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用によるCO2削減が我が国にとって喫緊の課題となっている。 本事業では建築主等が計画した脱炭素化の取組のうち、既存建築物の外皮の高断熱化、高効率設備の導入により、ZEB基準の水準の省エネ性能を実現する事業に要する経費の一部を補助する事業を実施し、業務部門の脱炭素化を推進していくことを目的とする。
■目的・概要 我が国は2020年10月に、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。また、2021年5月には地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律が成立し、2050年までのカーボンニュートラルの実現が基本理念として規定された。カーボンニュートラルを実現するためには、業務部門(事務所ビル、商業施設等の建物)のCO2削減が重要である。業務部門からのCO2排出量は、2023年度時点で我が国全体の約2割を占めている。また、1990年度以降の経済成長(実質GDPが34%増加)に対して、産業部門からのCO2排出量は33%減少したにもかかわらず、業務部門からのCO2排出量は26%増と大幅に増加している。このように、業務部門は他部門に比べ増加が顕著であることから、徹底的な省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用によるCO2削減が我が国にとって喫緊の課題となっている。 本事業では建築主等が計画した脱炭素化の取組のうち、既存建築物の外皮の高断熱化、高効率設備の導入により、ZEB基準の水準の省エネ性能を実現する事業に要する経費の一部を補助する事業を実施し、業務部門の脱炭素化を推進していくことを目的とする。 ■補助対象事業 国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。 ■補助対象事業者 公募要領P.12~13の①~⑪の要件を全て満たす事業者を、補助対象事業者とする。 ■問合せ先 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) 脱炭素ビルリノベ事業事務局 TEL:0120-102-912 電話受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く) ※お電話での問い合わせの際は、対象の事業名をお伝えください。 Mail: bl-renos@sii.or.jp ※メールでのお問い合わせの際は、件名に必ず【質問】とつけてお送りください。 ※3営業日以内に担当者よりメールまたは電話にてご連絡いたします。 ■参照URL https://bl-renos.jp/r8/
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jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
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金額・負担率公募要領から
1,000,000,000 円
jGrants「補助上限額」:1000000000
23時59分残り24日
2026-04-01 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-11-30 23時59分
美容体験型観光提供事業者が、東京の美容室等の高い技術を、外国人旅行者に向けた観光コンテンツとして活用する取組に対し、経費の一部を補助します。
事業内容(原文より)
このたび、美容体験型観光提供事業者が、東京の美容室等の高い技術を、外国人旅行者に向けた観光コンテンツとして活用する取組に対し、経費の一部を補助する「多様な体験型観光推進事業補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせいたします。
■目的・概要 このたび、美容体験型観光提供事業者が、東京の美容室等の高い技術を、外国人旅行者に向けた観光コンテンツとして活用する取組に対し、経費の一部を補助する「多様な体験型観光推進事業補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせいたします。 ■補助対象者 事業の補助対象者は、都内の美容体験型観光提供事業者とします。 ■補助対象経費 外国人旅行者の誘客・滞在、消費拡大を目的とし、東京の美容を観光コンテンツとして活用するための取組に必要な、外国人旅行者受入のための新たなサービス・コンテンツ経費 (機器・備品購入費、制作費、印刷製本費、翻訳費、委託費、施設整備費、改修・電気工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査・点検費等) ■補助額 補助対象経費の3分の2又は補助限度額200万円のいずれか低い額とします。 ※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。 ※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。 ■補助対象期間 交付決定の日から令和9年3月31日まで ■募集期間 令和8年11月30日(月) ※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。 ※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。 ※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。 事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。 ■問合せ先 産業労働局観光部受入環境課(代表) 電話:03-5320-4802 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/beauty/
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: イベント・事業運営支援がほしい
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金額・負担率公募要領から
2,000,000 円
jGrants「補助上限額」:2000000
23時59分残り24日
2026-11-10 から受付まだ応募できません
事業の終了期限:2028-02-29
原文の表記:2026-11-30 23時59分
事業内容(原文より)
■ 目的 本助成事業は、 持続可能で安全な東京の実現に資する防災・減災に関連する製品・サービス、介護現場の負担軽減、高齢者のニーズを満たす製品・サービス、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する製品・技術等、都市課題の解決に資する製品・サービス について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、都内中小企業者等の振興に資することを目的としています。 ■ 助成対象商品 次の①~④のいずれかの分野に該当し、助成事業者自らが企画・製造し、自社製品として単独で販売する権利を有している商品であることが必要です。 ① 『安全・安心』関連製品・サービス ② 『高齢者・介護・障害者』関連製品・サービス ③ 『DX(デジタルトランスフォーメーション)推進』関連製品・サービス ④ 『暑さ対策』関連製品・サービス ■ 助成対象期間 第1回:令和8年10月1日から令和9年10月31日まで(最長1年1か月) 第2回:令和9年2月1日から令和10年2月29日まで(最長1年1か月) ■ 助成限度額・助成率 150万円・ 助成対象と認められる経費の2/3以内 ■ 助成対象経費 ≪経費区分:販路開拓費≫ ・ 展示会等参加費 出展小間料(オンライン展示会出展基本料を含む) 資材費 輸送費 ・EC出店初期登録料 (助成限度額:20万円) ・サイト制作・改修費 (助成限度額:20万円) ≪経費区分:販売促進費≫ ※ ・印刷物制作費 (助成限度額:50万円) ・動画制作費 (助成限度額:20万円) ・広告掲載費 (助成限度額:20万円) ※≪販売促進費≫のみの申請はできません。 ■ その他 申請には、「申請書別紙」、「申請に必要な書類」が必要です。 下記URL、事業ホームページを参照の上、お手続きをお願いします。 ※事業の詳細は、下記添付の「募集要項」をご確認ください。 ■ 問合せ先 公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 〒101-0022 東京都千代区神田練塀町3-3大東ビル TEL:03-3251-7895 E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp ■ 参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kadai-hanro/index.html
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
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金額・負担率公募要領から
1,500,000 円
jGrants「補助上限額」:1500000
17時残り24日
2026-03-13 から受付(9時)
原文の表記:2026-11-30 17時
古賀市内の企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行い、脱炭素化を支援する事業です。
事業内容(原文より)
古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。
■目的・概要 古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。 ■補助対象者 補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。 (1)購入により太陽光発電設備を導入する場合 中小企業又は中堅企業 (2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合 PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者 (3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合 リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者 【中小企業の定義】 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。) ・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下 ・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下 ・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下 ・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下 2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者 ・学校法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人 ・医療法人 ・社会福祉法人 【中堅企業の定義】 1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。)) 2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。) ・学校法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人 ・医療法人 ・社会福祉法人 【補助対象外となる者】 (1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者 (2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者 (3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者 (4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者 (5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者 (6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者 (7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者 (8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者 (9)古賀市による指名停止措置を受けている者 (10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者 (11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者 (12)公序良俗に反する事業を営む者 ■補助対象事業 市内の事業所(中小企業又は中堅企業が使用するものに限る。)の敷地内に次のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うもの (1)各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。 (2)導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)。 (3)発電出力(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、発電出力に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が10kW以上であること。 (4)設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間の自家消費量が、年間発電電力の50パーセント以上となること。 (5)太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。 ア 補助金額の算定の基礎となる発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。 イ 補助金額の算定の基礎とならない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。 (6)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (7)発電設備の設置にあたっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。 (8)補助事業で設置する設備から得られた電力を、事業の用に供する部分で使用するものであること。 (9)太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。 (10)交付決定の日以降に工事の着工及び太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間の工事の着工及び太陽光発電設備の設置については、この限りでない。 【設備の導入方法】 (1)購入 (2)オンサイトPPA(電力販売) (3)リース ■補助対象機器 太陽光発電設備 【補助対象となる経費】 (1)機器の購入に要する経費 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の購入費用 (2)機器の設置に要する経費 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の設置工事費用 【補助対象外となる経費】 (1)公租公課(消費税及び地方消費税相当額等) (2)各種保証・保険料(延長保証など)、収入印紙、振込手数料等 (3)既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費 (4)既存施設や設備の修繕費、補修費(施設の補強費、土地の造成費用など) ※耐震補強工事や屋上の防水工事など施設側に係る工事費用は対象外 (5)サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 (6)購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用 ※リース契約等の場合において、リース料の算定にあたり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に含まれません。 ■申請方法 古賀市ホームページから申請書等をダウンロードしていただき、郵送または古賀市役所環境課窓口までご持参ください。 書類に不備・不足がある場合は受付できません。必ず全ての書類を揃えてから提出してください。代理申請はできませんので、補助対象者が申請してください。 ■問合せ先 古賀市役所市民部環境課 環境整備係 電話番号:092-942-1127 E-mail:zerocarbon@city.koga.fukuoka.jp 受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く。) ■参照URL https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/013.php ■補助上限額 【設備使用者が中小企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:450万円(発電出力に1kWあたり6万円を乗じた額、上限75kW) (2)市外施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW) 【設備使用者が中堅企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW) (2)市外施工業者が施工する場合:300万円(発電出力に1kWあたり4万円を乗じた額、上限75kW) ※上限額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を上限とします。 ※補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除く金額。 ※国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る補助金等がある場合は、その額を差し引いた額が補助対象となります。 ■補助率 【設備使用者が中小企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 (2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円 【設備使用者が中堅企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円 (2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり4万円 ※補助金額は、発電出力を上限とする値(75kWを上限とする。)に上記の額を乗じて得た額と補助対象経費(1,000円未満切り捨て)のいずれか低い額
補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。 (1)購入により太陽光発電設備を導入する場合 中小企業又は中堅企業 (2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合 PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者 (3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合 リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者 【中小企業の定義】 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。) ・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下 ・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下 ・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下 ・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下 2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者 ・学校法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人 ・医療法人 ・社会福祉法人 【中堅企業の定義】 1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。)) 2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。) ・学校法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人 ・医療法人 ・社会福祉法人 【補助対象外となる者】 (1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者 (2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者 (3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者 (4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者 (5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者 (6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者 (7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者 (8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者 (9)古賀市による指名停止措置を受けている者 (10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者 (11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者 (12)公序良俗に反する事業を営む者
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jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
4,500,000 円
jGrants「補助上限額」:4500000
補助率公募要領から
【設備使用者が中小企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 (2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円 【設備使用者が中堅企業の場合】 (1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円 (2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり4万円 ※補助金額は、発電出力を上限とする値(75kWを上限とする。)に上記の額を乗じて得た額と補助対象経費(1,000円未満切り捨て)のいずれか低い額
23時45分残り24日
2026-04-14 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-30 23時45分
森・川・海等においてプラスチックごみの回収等、清掃活動を行う団体に補助金を交付し、海洋プラスチックごみ等が海に与える影響を軽減します。
事業内容(原文より)
海洋プラスチックごみ等が海に与える影響を軽減するため、森・川・海等においてプラスチックごみの回収等、清掃活動を行う団体に対して清掃活動支援団体から補助金を交付します ≪本年度の清掃活動の申し込みは、予算額に達したため、受付を終了しました≫
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/1040876/1077141.html ■目的・概要 海洋プラスチックごみ等が海に与える影響を軽減するため、森・川・海等においてプラスチックごみの回収等、清掃活動を行う団体に対して清掃活動支援団体から補助金を交付します ≪本年度の清掃活動の申し込みは、予算額に達したため、受付を終了しました≫ ■対象経費 森・川・海等において、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレー等)の回収等、清掃活動に要する経費 (対象経費の金額を上限10万円まで補助) ■応募資格 森・川・海等において、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレー等)の回収等、清掃活動を 行う団体 《交付の条件》 1.清掃活動に対し、県の支援制度を活用していないこと 2.清掃活動を行う人数は、1回あたり5人以上とする 3.補助申請は、1団体につき1回限りとする。ただし、1回の補助申請につき複数回の清掃活動を行うことをさまたげない ■申請方法 郵送(レターパック・簡易郵便など配達記録の残る方法)、電子メール、受付窓口への持参 ※清掃活動を実施しようとする日の10日前までに申請してください ※予算がなくなり次第終了 ※予算額に達した場合、以下に記載の募集終了日時に関わらず、予算額に達した日に受付をした申請書(不備があるものを除く。)から抽選で決定します 書類の提出先については、清掃活動を行う場所別に窓口を分けています。 以下の「問合せ先」にてご確認ください。 ■申請受付期間 令和8年4月14日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日) ※清掃活動を実施しようとする日の10日前までに申請してください ※予算がなくなり次第終了 ※予算額に達した場合、達した日に受付をした申請書(不備があるものを除く。)から抽選で決定します。 ≪本年度の清掃活動の申し込みは、予算額に達したため、受付を終了しました≫ ■問合せ先 詳細は清掃活動支援団体、又は静岡県廃棄物リサイクル課までお問い合わせください。 静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2426 ファクス番号:054-221-3553 hai@pref.shizuoka.lg.jp 《清掃活動支援団体》 ■海の清掃 美しく豊かな静岡の海をつなぐ会 〒424-0922 静岡市清水区日の出町9-25 清水マリンビル2階(054-340-1800) https://tsunagukai.or.jp/news/20260414.html ■森・川・その他の清掃 静岡県環境衛生自治推進協会連合会 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 廃棄物リサイクル課内(054-221-2426) https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/1040876/1077141.html
森・川・海等において、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレー等)の回収等、清掃活動を 行う団体 《交付の条件》 1.清掃活動に対し、県の支援制度を活用していないこと 2.清掃活動を行う人数は、1回あたり5人以上とする 3.補助申請は、1団体につき1回限りとする。ただし、1回の補助申請につき複数回の清掃活動を行うことをさまたげない
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
100,000 円
jGrants「補助上限額」:100000
23時59分残り24日
2026-10-19 から受付(0時)
事業の終了期限:2029-03-14
原文の表記:2026-11-30 23時59分
東京都内の中小企業の観光事業者が専門家の支援を受けて新たに実施する取組に要する経費の一部を補助し、DXやデジタル化、新商品・サービス開発等を促進します。
事業内容(原文より)
東京都内の中小企業の観光事業者が自社の観光経営力向上を図るために、専門家の支援を受けて新たに実施する取組に要する経費の一部を補助することにより、DXやデジタル化、新商品・サービス開発等を促進し、東京の旅行地としての魅力やブランド力の向上につなげることを目的とします。
■注意! (1)本事業は、既に申請内容が決まっている取組をそのまま申請いただけるものではありません。 中小企業診断士の資格を有しITに関する知見を持つ専門家が、経営診断やアドバイジング等を行い、そこで明らかとなった優先して解決すべき課題に取組むために必要な経費の一部を補助すると共に、その取組の着実且つ効果的な実施を支援する事業です。 (2)申請書類に不備がある場合、申請を受け付けられません。 締切間際の申請で、修正に必要な時間が足らず申請を受け付けられない方が増えていますのでご注意ください。(※申請期限の1週間~10日前には申請(書類提出)されることをお勧めします) (3)令和7年度募集と様式が一部異なります。 こちらに掲載している最新の様式をご利用ください。 ■目的・概要 東京都内の中小企業の観光事業者が自社の観光経営力向上を図るために、専門家の支援を受けて新たに実施する取組に要する経費の一部を補助することにより、DXやデジタル化、新商品・サービス開発等を促進し、東京の旅行地としての魅力やブランド力の向上につなげることを目的とします。 ■応募資格 (1)中小企業者又は個人事業主に該当するもの (2)都内で宿泊業、飲食業、小売業、旅行業などを営む観光関連事業者 (3)補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること ※上記以外にも補助対象要件がありますので、交付要綱・募集要領等をご確認ください。 ■問合せ先 公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 住所:〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階 電話: 03-5579-8873 MAIL:keiei@tcvb.or.jp ■参照URL https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/DXmgmt/
(1)中小企業者又は個人事業主に該当するもの (2)都内で宿泊業、飲食業、小売業、旅行業などを営む観光関連事業者 (3)補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること ※上記以外にも補助対象要件がありますので、交付要綱・募集要領等をご確認ください。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
30,000,000 円
jGrants「補助上限額」:30000000
17時15分残り25日
2025-12-16 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-01 17時15分
中山間地域所得確保対策により、収益性の高い農産物等の生産・販売等の取組を総合的に支援する事業です。
事業内容(原文より)
中山間地域の農業は、食料の安定供給の確保や多面的機能の発揮の面で重要な役割を担っています。また、中山間地域は、豊かな風土を活かして全国的なブランド化が図られるなど、経営者の意欲によって、今後の農業経営に大きな希望が持てる地域です。一方で、同地域は、自然的・経済的・社会的条件が不利な上に、平地と比べて高齢化や人口減少が進展しています。 このような中、「総合的なTPP等関連政策大綱」及び「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に基づき、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を支援するとともに、生産基盤の継承・強化、国際競争力の強化等を支援することが必要です。 これらを踏まえ、中山間地域所得確保対策により、収益性の高い農産物等の生産・販売等の取組を総合的に支援し、意欲ある中山間地域の農業者等の所得確保を推進します。
■参照URL ※本事業については、本サイトにて申請受付を行っておりません。詳細については、以下のページをご確認ください。 https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/syotoku_kakuho.html ■目的・概要 中山間地域の農業は、食料の安定供給の確保や多面的機能の発揮の面で重要な役割を担っています。また、中山間地域は、豊かな風土を活かして全国的なブランド化が図られるなど、経営者の意欲によって、今後の農業経営に大きな希望が持てる地域です。一方で、同地域は、自然的・経済的・社会的条件が不利な上に、平地と比べて高齢化や人口減少が進展しています。 このような中、「総合的なTPP等関連政策大綱」及び「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に基づき、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を支援するとともに、生産基盤の継承・強化、国際競争力の強化等を支援することが必要です。 これらを踏まえ、中山間地域所得確保対策により、収益性の高い農産物等の生産・販売等の取組を総合的に支援し、意欲ある中山間地域の農業者等の所得確保を推進します。 ■事業実施主体 都道府県、市町村、地域協議会、農業者団体、農業者(2者以上) ■実施要件 推進事業は、実施要綱第2の3の(2)に規定する所得確保計画の区域(以下「計画区域」という。)を対象に実施するものとし、計画区域内の受益者数が農業者2者以上であり、かつ可能な限り計画区域内の認定農業者を含めるよう努めるものとする。なお、計画区域の存する市町村は、構成員とならない計画区域内の認定農業者に対しては推進事業で得られる知見・結果等が裨益されるよう情報の共有・周知を図ること。 実施主体が農業者団体等であるときは、計画区域の存する市町村の指導及び助言を踏まえた上で事業実施計画を作成することとする。 ■事業の内容 対策の対象事業は、次に掲げる事業とします。 (1)中山間地域所得確保推進事業 ア 国内市場、海外市場に関するマーケット調査 イ 消費者に対する消費動向調査 ウ 農産物生産・加工、流通、販売に関する現状の調査、分析 エ 高収益作物導入などの生産から販売までの戦略検討 オ 所得確保計画の策定又は見直し カ 所得確保計画の実践(計画初年度又は計画見直し年度の取組) (アからエまでは選択項目、オ及びカは必須項目) (2)関連事業 ア ⽔⽥の汎⽤化・畑地化、畑地・樹園地の⾼機能化等の推進 イ 畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業) ウ ⿃獣被害防⽌総合対策 エ 産地⽣産基盤パワーアップ事業 ■申請方法 下記の問合せ先までご連絡下さい。 ■問合せ先 農林水産省農村振興局地域振興課 担当者:中山間対策班 電話番号:03-3502-8111(内線5638) ダイヤルイン:03-3501-8359
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
5,000,000 円
jGrants「補助上限額」:5000000
17時残り41日
2026-02-05 から受付(14時)
事業の終了期限:2030-03-31
原文の表記:2026-12-17 17時
技術者の人材の確保と定着を支援するため、奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体に直接支払う方法で助成する事業です。
事業内容(原文より)
将来、企業の中核を担う若手人材の技術者採用を希望している都内中小企業等に、奨学金の貸与を受けている大学生等が就職して1年間継続して在籍した場合、東京都と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、(公財)東京しごと財団が奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体に直接支払う方法によって助成することにより、中小企業等における技術者の人材の確保と定着を支援することを目的としています。
■目的・概要 将来、企業の中核を担う若手人材の技術者採用を希望している都内中小企業等に、奨学金の貸与を受けている大学生等が就職して1年間継続して在籍した場合、東京都と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、(公財)東京しごと財団が奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体に直接支払う方法によって助成することにより、中小企業等における技術者の人材の確保と定着を支援することを目的としています。 ■根拠法令 ・中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業登録企業募集要項 ■対象企業(以下の要件をすべて満たすこと) 1.以下のいずれかに該当すること。 ア. 本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等 イ. 大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等 2.以下の業種(日本標準産業分類)で事業を営み、「02研究・技術の職業」(厚生労働省編職業分類)で大学生等の採用を希望していること。 業種(日本標準産業分類) 【建設】 D.建設業 L.学術研究、専門・技術サービス業の 74.技術サービス業(他に分類されないもの)のうち 7421.建築設計業または7422.測量業 【IT】 G.情報通信業のうち 39.情報サービス業または40.インターネット付随サービス業 【ものづくり】 E.製造業 職種(厚生労働省編職業分類) 02.研究・技術の職業 ■登録者【奨学金の貸与を受けている大学生等】(以下の要件をすべて満たすこと) 1.次のアからウまでのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者 ア.大学(短大除く)、大学院、大学校(4年制大学相当以上に限る)若しくは高等専門学校(専攻科)(学士以上の学位を授与する教育機関)を令和9年3月31日までに卒業又は修了予定の者 イ.登録申込日時点で大学等を卒業、かつ満35歳未満の者 ウ.登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者 2.次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者 ア.独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金 イ.代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもの 3.他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者 ■企業負担金額 次のアからウまでのうち、希望する企業負担金額を登録申込時に選択してください。 アからウまでに追加して、大学院卒を採用する場合のみに適用可能なエを追加で選択することも可能です。 企業が支出した額と同額を(公財)東京しごと財団が負担します。なお、選択した企業負担金額について、登録申込後の変更はできません。 ※登録者を採用しない場合、企業の負担は発生しません。 ア 5万円/年(登録者への助成金額は10万円/年)×3年 イ 12万円/年(登録者への助成金額は24万円/年)×3年 ウ 25万円/年(登録者への助成金額は50万円/年)×3年 エ 37.5万円/年(登録者への助成金額は75万円/年)×3年(大学院卒の採用のみ選択可) ■登録申込受付期間 令和8年2月5日(木)~12月17日(木)17時※必着 ■問合せ先 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業担当 電話番号03-5211-1080 ■本事業専用ウェブサイト ※詳細については、以下の本事業専用ウェブサイトにてご確認ください。 https://tokyo-scholarship-support.jp/stakeholder/
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
17時残り42日
2026-04-01 から受付(10時)
原文の表記:2026-12-18 17時
認定事業再編計画に基づく取組を支援するため、工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等の経費の一部を助成する事業です。
事業内容(原文より)
産業競争力強化法(産競法)第23条第1項の事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等に必要な経費の一部を助成することにより、その認定事業再編計画に基づく取組を支援します。
■目的・概要 産業競争力強化法(産競法)第23条第1項の事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等に必要な経費の一部を助成することにより、その認定事業再編計画に基づく取組を支援します。 ■根拠法令 産競法第34条の2第2項 ■補助対象者 産競法第34条の2の規定に基づくに規定する認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(産競法第2条第24項に規定する中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するもの。) ■問合せ先 INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館) 知財活用支援センター 助成事業担当 電話番号 03-3581-1101(内線3852) メールアドレス ip-ct06@inpit.go.jp ■参照URL INPIT事業再編計画支援事業補助金HP https://www.inpit.go.jp/shien/tokutei-chuuken/index.html
産競法第34条の2の規定に基づくに規定する認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(産競法第2条第24項に規定する中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するもの。)
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,500,000 円
jGrants「補助上限額」:6500000
17時残り42日
2026-06-01 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-12-18 17時
中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。
事業内容(原文より)
中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。
■目的・概要 中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。 ■補助率 助成対象経費の1/2以内 ■上限額 ①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円(複数案件の場合) ②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円 ※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。 ■助成対象費用 申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。 ・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費 ・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 ・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 ・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 ・その他機構が必要と認める費用 ※交付決定前に外国出願した案件及び交付決定前に発生した費用については、補助対象経費とはなりません。 ※日本国内における消費税及び地方消費税は、補助対象経費となりません。 ■補助対象企業・応募資格 徳島県内に事業所を有する中小企業者等(それらで構成されるグループを含む)であって、知的財産を活用して海外での事業展開を計画しているもの。 また、交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること。 ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■選考方法 当機構に設置する選考委員会において、次に掲げる事項を基準として審査を行います。 ■選考基準 (1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。 (2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。 (ア)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等。 (イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している中小企業者等。 (3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (4)その他、機構が委員会の承認をもって別に定める審査基準。 (5)次に該当する場合は審査において加点します。 ・賃上げ実施企業 ・ワーク・ライフ・バランス推進企業 (要件の詳細は公募要領をご覧ください。) ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず持参もしくは郵送等にてご提出ください。 ②要件の詳細は公募要領等をご覧ください。 ③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。 ④予算がなくなり次第公募を終了します。 ⑤ 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、 各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て 代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。 ■お問い合わせ先 〒770-0865 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館2階 公益財団法人とくしま産業振興機構(担当:阿宮) Tel:088-654-0103 E-mail:h-amiya@our-think.or.jp ■参照URL https://www.our-think.or.jp/328828/ ※公募要領及び交付申請書様式(様式第1ー1・様式第1-2)以外の資料については、上記URLより当機構のホームページをご覧ください。
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円
jGrants「補助上限額」:3000000
17時15分残り49日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-25 17時15分
再生可能エネルギーを地域主導で導入する取組みに対し、補助金を交付する事業です。
事業内容(原文より)
地域で生み出される環境価値を住民の暮らしの向上や地域の活性化に繋げるため、再生可能エネルギーを地域主導で導入する取組みに対し、山形県補助金等の適正化に関する規則及び交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/chiikishudosaiene.html ■目的・概要 地域で生み出される環境価値を住民の暮らしの向上や地域の活性化に繋げるため、再生可能エネルギーを地域主導で導入する取組みに対し、山形県補助金等の適正化に関する規則及び交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。 ■補助対象者 (1)から(3)までのいずれかに該当するものとします。 (1)山形県内の市町村 (2)山形県内に所在する自治会又は町内会 (3)(1)又は(2)が設置する協議会 ■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が主体となって行う勉強会、セミナー、先進地視察、その他再生可能エネルギーを利用する発電設備又は熱源設備の導入に向けた取組みとします。 ■補助金額等 24万円 ※補助対象経費については、下記の(1)及び(2)のとおりです。 ※謝金については、1回当たり3万円以内とします。消費税及び地方消費税を含みません。 (1)アドバイザー招聘費用(セミナー・勉強会等の開催に係る外部講師への謝金及び交通費) (2)その他の経費(先進地視察に要する経費、会場使用料、資料印刷費等) ■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。 ■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。 ■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
240,000 円
jGrants「補助上限額」:240000
11時残り49日
2026-06-01 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-25 11時
新事業や販路開拓、生産性向上や人材不足への対応のために市内事業者が行う事業活動に係る経費の一部を補助します。
事業内容(原文より)
市内商工業者の活性化を図り、宗像市の稼ぐ力を強化するため、新事業や販路開拓、生産性向上や人材不足・インバウンド観光客への対応のために市内事業者が行う事業活動に係る経費の一部を補助します。
■目的・概要 市内商工業者の活性化を図り、宗像市の稼ぐ力を強化するため、新事業や販路開拓、生産性向上や人材不足・インバウンド観光客への対応のために市内事業者が行う事業活動に係る経費の一部を補助します。 ■補助対象者 中小企業者又は特定非営利活動法人であって、以下の要件をすべて満たす者 (1)宗像市内に事業所又は店舗を有し、市内で事業を行っていること (2)個人事業者については、市内居住者であること (3)事業を開始した日以後、1年を経過していること (4)市税等に滞納がないこと ■補助対象事業 (1)新事業・販路開拓枠 (a)既存事業とは業種が異なる新事業への挑戦 (b)国内・海外への販路開拓 (c)宗像市外で開催される展示会等に出展する事業 等 (2)生産性向上枠 (a)事業自動化(無人化)・省力化実現のための設備・デジタル技術の導入 等 (b)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う「中小企業省力化投資補助金」の補助の対象としてカタログに登録された製品の導入に係る事業 (3)人への投資枠 (a)人材不足を解決するための事業 (b)インバウンド観光客の対応に係る事業 等 ■補助上限額 50万円 (新たに経営革新計画の承認を受け実施する事業は100万円) ※事業継続力強化計画策定済事業者は限度額に追加で10万円上乗せ。 ※補助対象経費に消費税は含みません。 ※補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。 ■補助率 補助対象経費の2分の1以内 (市内事業者へ発注した補助対象経費については3分の2以内) ■募集期間 令和8年6月1日から令和8年12月25日まで ■申請方法 以下のいずれかの方法により提出してください。 (1)メール 宛先:sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp 宗像市産業政策課商工観光係 (2)窓口 宗像市産業政策課(北館2階)へ提出。 ■お問合わせ先 宗像市産業政策課商工観光係 住所:〒811-3492 宗像市東郷1丁目1番1号(北館2階) 電話番号:0940-36-0037 E-mail : sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp ■参考HP https://www.city.munakata.lg.jp/kiji0034119/index.html ※こちらのページでは申請受付は行なっておりません。詳細は「申請方法」をご確認ください。
中小企業者又は特定非営利活動法人であって、以下の要件をすべて満たす者 (1)宗像市内に事業所又は店舗を有し、市内で事業を行っていること (2)個人事業者については、市内居住者であること (3)事業を開始した日以後、1年を経過していること (4)市税等に滞納がないこと
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
50万円 (新たに経営革新計画の承認を受け実施する事業は100万円) ※事業継続力強化計画策定済事業者は限度額に追加で10万円上乗せ。 ※補助対象経費に消費税は含みません。 ※補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
50万円 (新たに経営革新計画の承認を受け実施する事業は100万円) ※事業継続力強化計画策定済事業者は限度額に追加で10万円上乗せ。 ※補助対象経費に消費税は含みません。 ※補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
11時残り49日
2026-06-01 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-25 11時
創業する方の費用の一部を補助し、創業できる街を目指す補助金です。
事業内容(原文より)
宗像市は「創業できる街」を目指し、宗像市商工会、市内金融機関、その他支援機関等と連携して、創業する方を応援しています。本補助金は、”宗業”(宗像で創業)する方の費用の一部を補助します。
■目的・概要 宗像市は「創業できる街」を目指し、宗像市商工会、市内金融機関、その他支援機関等と連携して、創業する方を応援しています。本補助金は、”宗業”(宗像で創業)する方の費用の一部を補助します。 ■補助対象者 次のいずれかであって、以下の要件を全て満たす者 (1)交付申請時と同年度に宗像市内で創業を予定している個人 (2)宗像市内で創業後、1年未満の個人または会社 (3)事業開始後5年未満であり、宗像市内で法人成り後1年未満の会社または交付申請時と同年度に宗像市内で法人成りしようとする個人 ※個人の場合には、宗像市内に住所を有する、またはその予定であることが必要 ※(2)(3)は申請日時点 <要件> ①次のいずれかに該当すること ア 市内に住所及び主たる事業所を有する、または当該年度内に有する予定の個人 イ 市内に主たる事業所を有する、または当該年度内に主たる事業所を設立する予定の法人 ②宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が発行された者 ③市税の滞納がないこと ④暴力団員ではない、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと ■補助対象事業 創業に係る事業であって、以下の要件を全て満たすもの。 (1)実効性が高く、需要や雇用等を生み出す見込みのある事業 (2)宗像市商工会またはfabbit宗像の支援のもと作成された創業事業計画に則り実施される事業 (3)金融機関からの資金調達又は自己資金で事業の実施が十分見込める計画であること (4)次のいずれにも該当しないこと ア 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業 ウ フランチャイズ又はこれに類する契約に基づくもの ■補助上限額 (1)通常枠 30万円 (2)SDGs推進枠 40万円 ※通常枠とSDGs推進枠の同時申請はできません。 ※消費税・地方消費税等、税金に係る部分は対象外です。 ※SDGs推進枠とは、国際目標である持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する取組を行う事業のための申請枠です。申請する場合は、補助事業計画書に、SDGsの17の目標のうち、申請する補助事業が関わる目標(ゴール)の番号と、その目標(ゴール)達成にどのように貢献するのかを具体的に記載してください。審査においては、通常枠での審査項目に加えて、SDGs達成に貢献するかを審査します。 ■補助率 補助対象経費の2分の1以内 ■募集期間 令和8年6月1日から令和8年12月25日まで ■申請方法 以下のいずれかの方法により提出してください。 (1)メール 宛先:sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp 宗像市産業政策課商工観光係 (2)窓口 宗像市 産業政策課(北館2階)へ提出 ■お問合わせ先 宗像市産業政策課商工観光係 住所:〒811-3492 宗像市東郷1丁目1番1号(北館2階) 電話番号:0940-36-0037 E-mail:sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp ■参照HP https://www.city.munakata.lg.jp/kiji0034116/index.html ※こちらのページでは申請受付は行なっておりません。詳細は「申請方法」をご確認ください。
次のいずれかであって、以下の要件を全て満たす者 (1)交付申請時と同年度に宗像市内で創業を予定している個人 (2)宗像市内で創業後、1年未満の個人または会社 (3)事業開始後5年未満であり、宗像市内で法人成り後1年未満の会社または交付申請時と同年度に宗像市内で法人成りしようとする個人 ※個人の場合には、宗像市内に住所を有する、またはその予定であることが必要 ※(2)(3)は申請日時点 <要件> ①次のいずれかに該当すること ア 市内に住所及び主たる事業所を有する、または当該年度内に有する予定の個人 イ 市内に主たる事業所を有する、または当該年度内に主たる事業所を設立する予定の法人 ②宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が発行された者 ③市税の滞納がないこと ④暴力団員ではない、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
(1)通常枠 30万円 (2)SDGs推進枠 40万円 ※通常枠とSDGs推進枠の同時申請はできません。 ※消費税・地方消費税等、税金に係る部分は対象外です。 ※SDGs推進枠とは、国際目標である持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する取組を行う事業のための申請枠です。申請する場合は、補助事業計画書に、SDGsの17の目標のうち、申請する補助事業が関わる目標(ゴール)の番号と、その目標(ゴール)達成にどのように貢献するのかを具体的に記載してください。審査においては、通常枠での審査項目に加えて、SDGs達成に貢献するかを審査します。
(1)通常枠 30万円 (2)SDGs推進枠 40万円 ※通常枠とSDGs推進枠の同時申請はできません。 ※消費税・地方消費税等、税金に係る部分は対象外です。 ※SDGs推進枠とは、国際目標である持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する取組を行う事業のための申請枠です。申請する場合は、補助事業計画書に、SDGsの17の目標のうち、申請する補助事業が関わる目標(ゴール)の番号と、その目標(ゴール)達成にどのように貢献するのかを具体的に記載してください。審査においては、通常枠での審査項目に加えて、SDGs達成に貢献するかを審査します。
23時59分残り49日
2026-04-01 から受付(0時)
事業の終了期限:2026-03-31
原文の表記:2026-12-25 23時59分
観光関連業界団体等が行う生産性向上・新サービス開発、情報発信等の取組を支援します。
事業内容(原文より)
本事業は、観光産業の活性化を促進するため、観光関連業界団体等が行う生産性向上・新サービス開発、情報発信等の取組を支援することを目的とします。
■目的・概要 本事業は、観光産業の活性化を促進するため、観光関連業界団体等が行う生産性向上・新サービス開発、情報発信等の取組を支援することを目的とします。 ■応募資格 観光関連業界団体 都内に営業施設を有する観光関連事業者のグループ (グループは2者以上から成り、中小企業の観光関連事業者が2分の1以上を占めていることを要します。) ※詳細は「募集要領」をご参照ください。 ※ 「補助対象情報」の「補助対象者/応募資格 - 従業員数」及び「業種」については、「募集要領」をご参照ください。 ■地理条件 東京都内 ■備考 URL (https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/gyoukai/index.html) も合わせご確認ください。 ■問合せ先 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当 電話:03-5320-4802(課代表) 問合せ時間 9:00~17:30 (※12:00~13:00を除く) 土日祝日、年末年始を除く
観光関連業界団体 都内に営業施設を有する観光関連事業者のグループ (グループは2者以上から成り、中小企業の観光関連事業者が2分の1以上を占めていることを要します。) ※詳細は「募集要領」をご参照ください。 ※ 「補助対象情報」の「補助対象者/応募資格 - 従業員数」及び「業種」については、「募集要領」をご参照ください。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
25,000,000 円
jGrants「補助上限額」:25000000
17時残り52日
2026-07-01 から受付(8時30分)
事業の終了期限:2027-02-28
原文の表記:2026-12-28 17時
事業内容(原文より)
久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
■目的・概要 久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。 ■根拠法令 久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱 久留米市補助金等交付規則 ■応募資格 以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。 1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」 2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること 3. 市税を滞納していないこと 4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者 5. みなし大企業でないこと 6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと ■補助対象事業 以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。 1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業 2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること 3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの 4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの ■補助対象設備 「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。 1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの) 2. 中古品でないこと 3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと 4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備 【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】 機械及び装置:160万円以上 器具及び備品:30万円以上 測定工具及び検査工具:30万円以上 建物付属設備: 60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外 ■補助対象経費 以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。 1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費 2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費 3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費 4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費 ■問合せ先 久留米市 商工観光労働部商工政策課 電話:0942-30-9133 ファクス:0942-30-9707 メール:syoko@city.kurume.lg.jp ■参照URL https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。 1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」 2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること 3. 市税を滞納していないこと 4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者 5. みなし大企業でないこと 6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと
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jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
5,000,000 円
jGrants「補助上限額」:5000000
17時15分残り52日
2026-06-24 から受付(8時30分)
事業の終了期限:2026-01-31
原文の表記:2026-12-28 17時15分
デジタル技術を活用した業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業に係る経費の一部を支援する事業です。
事業内容(原文より)
市内小規模事業者が、デジタル技術を活用した業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業に係る経費の一部を支援します。
■目的・概要 市内小規模事業者が、デジタル技術を活用した業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業に係る経費の一部を支援します。 ■根拠法令 久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金交付要綱 久留米市補助金等交付規則 ■応募資格 次の全ての要件を満たす小規模事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項各号に該当する中小企業者であって、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。)を対象とします。 1 久留米市内に事業所を有すること 2 市税を滞納していないこと 3 久留米市中小企業DX促進診断事業を利用していること 4 次のア~エのいずれかに該当する者でないこと ア 特定の政治、思想又は宗教の活動を行う者 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者 ウ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと) エ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者 ■補助対象事業 事前に久留米市中小企業DX促進診断事業によりアドバイザーの提案を受けたものであって、デジタル技術を活用して業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業を対象とします。 ■補助対象経費 次の全ての要件を満たす経費を対象とします。 1 補助対象事業の実施に必要な下記の経費 ・ソフトウェア等利用料 ソフトウェア購入費、クラウド利用料等 ・ウェブサイト関連費 ウェブサイト、ECサイト、システム開発に係る費用等(他の経費と併せて申請する場合に限る) ・委託費(外注費) 機器の設置・設定等に係る委託費用、データ分析・活用に関するコンサル費用等 ・機器購入費 PC、タブレット、POSレジ、券売機等(ソフトウェアを併せて導入する場合に限る) ・その他の経費 社内のデジタル人材育成に要する費用、外部の副業・兼業人材活用に要する費用等 2 交付決定日以降に支払を行ったことが確認できる経費 3 支払証拠資料(領収書、口座振込記録等)により支払の事実が確認できる経費 ■問合せ先 久留米市 商工観光労働部商工政策課 電話:0942-30-9133 ファクス:0942-30-9707 メール:syoko@city.kurume.lg.jp ■参照URL 久留米市:久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金
次の全ての要件を満たす小規模事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項各号に該当する中小企業者であって、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。)を対象とします。 1 久留米市内に事業所を有すること 2 市税を滞納していないこと 3 久留米市中小企業DX促進診断事業を利用していること 4 次のア~エのいずれかに該当する者でないこと ア 特定の政治、思想又は宗教の活動を行う者 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者 ウ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと) エ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
200,000 円
jGrants「補助上限額」:200000
23時45分残り52日
2026-06-17 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-12-28 23時45分
海外展開を志向する都内のフィンテック企業が、海外で開催される展示会に共同出展する事業です。
事業内容(原文より)
■事業概要 本事業は、東京都(以下「都」という)と、海外展開を志向する都内のフィンテック企業が、海外で開催される展示会に共同出展するもの。都は、展示会への出展に必要となる費用を負担するとともに、海外当局や現地企業等との面談機会を提供し、フィンテック企業の海外展開を通じた事業拡大を後押しするもの。 ■展示会の概要 共同出展の対象となる海外展示会は以下の3展示会を想定とする。 (1) Singapore Fintech Festival 2026 (シンガポール) (2) Indonesia Fintech Summit (Mandiri BFN Fest) 2026 (インドネシア・ジャカルタ) (3) Money 20/20 Asia 2027 (タイ・バンコク) ■支援内容 共同出展に必要となる以下の費用を都が負担する。 (1)出展に係る経費負担 ①小間料及び出展者証(1者あたり2名程度※) ※主催者との調整の結果、変更の可能性あり ②ブース設営費用(基本装飾に係る費用) ③商談通訳の手配に係る費用(共同出展ブース全体として複数の通訳を設置) ④商談に必要となるプロモーションツールの作成費用(例:来場者に配布するチラシ) 等 ⑤渡航費(1者あたり1名分の航空券 ※東京 - 開催地間の往復航空券) ※座席はエコノミークラスとします。また、往路は展示会初日の前々日以降に到着する日程の便、帰路は展示会終了後2日以内に出発する便を対象とします。 [支援対象外となる費用例] ・現地旅費(現地滞在費、現地交通費等) ・輸送費(出展ブースにおいて、各社が個別に設置・準備する機材等の輸送に係る費用) ・基本装飾以外に特別に行う装飾、設営、撤去等に係る費用 ・その他の必要な経費(通関諸手続費、貨物損害保険料等) (2)現地ネットワーク構築・交流等のサポート 海外展開に向けた情報収集やネットワーク構築を支援するため、現地政府機関や企業等との面談機会を提供する。面談先や日程については、共同出展を行うフィンテック企業のニーズも踏まえて都が決定する。 (3)ピッチ機会の提供 現地での各社の魅力等を発信するためのピッチ機会を提供する。実施方法等は共同出展を行うフィンテック企業のニーズも踏まえて都が決定する。 ■応募資格(一部抜粋) (1)東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満のフィンテック企業等であること。 (2)共同出展する展示会の趣旨等に沿った事業を行っていること。 (3)海外展開を通じて、事業拡大を志向していること。 (4)共同出展する展示会について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 ※令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金の補助対象事業のうち、海外展示会出展との併用は不可 ■募集期間 本事業では以下の期間募集を行う。 <「展示会の概要」記載の(1)及び(2)について> 令和8年6月16日(火)~令和8年8月14日(金)まで 令和8年9月1日(火)~令和8年9月14日(月)まで〔二次募集〕 応募の検討にあたり、主催者に確認したい事項がある場合には、令和8年9月10日(木)までに以下の連絡先までお問い合わせください。お問い合わせの内容によっては、主催者側の事情により、ご回答が難しい場合もございますのでご了承ください。 <展示会の概要に記載の(3)について> 令和8年6月16日(火)~令和8年12月28日(金)まで 応募の検討にあたり、主催者に確認したい事項がある場合には、令和8年12月4日(金)までに以下の連絡先までお問い合わせください。お問い合わせの内容によっては、主催者側の事情により、ご回答が難しい場合もございますのでご了承ください。 ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global
(一部抜粋) (1)東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満のフィンテック企業等であること。 (2)共同出展する展示会の趣旨等に沿った事業を行っていること。 (3)海外展開を通じて、事業拡大を志向していること。 (4)共同出展する展示会について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 ※令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金の補助対象事業のうち、海外展示会出展との併用は不可
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
23時45分残り52日
2026-06-17 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-12-28 23時45分
都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しします。
事業内容(原文より)
■目的 本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。 (1)フィジビリティ調査 ・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査 (2)海外展示会出展 ・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ■補助対象事業者(一部抜粋) 本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。 ①東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 ②海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。海外展示会に係る取組については、海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。 ※海外展示会に係る取組と令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可 ③補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 ■補助対象経費 (1)フィジビリティ調査 ①調査経費 (2)海外展示会出展 ①出展料 ②ブース設営費用 ③通訳手配費用 ④広告宣伝費 ■交付申請受付期間 本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年6月16日(火)~令和8年12月28日(金) ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円
jGrants「補助上限額」:3000000
23時59分残り52日
2026-04-01 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-03-05
原文の表記:2026-12-28 23時59分
事業内容(原文より)
都内在住の在宅難病患者に対し人工呼吸療法を実施する医療機関が、電力不足に備えて在宅人工呼吸器使用難病患者に非常用電源設備を無償貸与する場合の購入経費を補助します。
■目的・概要 都内在住の在宅難病患者に対し人工呼吸療法を実施する医療機関が、電力不足に備えて在宅人工呼吸器使用難病患者に非常用電源設備を無償貸与する場合の購入経費を補助します。 ■根拠法令 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金交付要綱 ■応募資格 【補助対象者】(1)及び(2)に該当する医療機関 (1) 都内に居住する在宅難病患者に対し、人工呼吸療法を実施する医療機関(ただし、睡眠時無呼吸症候群の患者への指導管理はこれに含まない。) (2) 緊急時において人工呼吸器の保守管理事業者、訪問看護ステーション、居宅介護事業者等と連携し、在宅難病患者の安全確保のための指導等を行う医療機関 【対象となる難病患者】 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定されている指定難病又は東京都難病医療費助成対象疾病にり患している在宅人工呼吸器使用難病患者(※1)で、原則として毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方。ただし、前年度以前に在宅療養を開始した方についても、申請を認める場合(※2)がございますので、担当までお問い合わせください。 ※1 原則常時人工呼吸器を使用している方が対象となります。 ※2 毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方でなくとも、これまで本事業を活用したことが無い方は申請いただけます。 また、本事業を活用し貸与を受けている非常用電源について、耐用年数(自家発電装置・無停電電源装置:6年、蓄電池:5年)を経過し、買い替えが必要な場合は、担当までご相談ください。 ■ 補助金上限額 人工呼吸療法を実施する在宅難病患者1人につき 自家発電装置 212,000円 無停電電源装置 41,100円 蓄電池 104,000円 ※自家発電装置と蓄電池は、どちらか一方を選んでご申請ください。 ■備考 区市町村が行っている日常生活用具給付事業等を利用することにより、非常用電源の取得が可能な場合は対象外となります。 ■問合せ先 東京都 保健医療局 保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当 03-5320-4477 ■参照URL https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/dengen ■申請時のご協力について(「手続サクサク プロジェクト」への参加のお願い) 本申請においてご提供いただいた法人情報等について、都によるデータ収集にご同意いただき、今後、都の他の補助金等の申請手続の際にデータ入力を省略可能とする取組を行っています(「手続サクサクプロジェクト」)。 都によるデータ収集に関する同意につき、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
【補助対象者】(1)及び(2)に該当する医療機関 (1) 都内に居住する在宅難病患者に対し、人工呼吸療法を実施する医療機関(ただし、睡眠時無呼吸症候群の患者への指導管理はこれに含まない。) (2) 緊急時において人工呼吸器の保守管理事業者、訪問看護ステーション、居宅介護事業者等と連携し、在宅難病患者の安全確保のための指導等を行う医療機関 【対象となる難病患者】 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定されている指定難病又は東京都難病医療費助成対象疾病にり患している在宅人工呼吸器使用難病患者(※1)で、原則として毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方。ただし、前年度以前に在宅療養を開始した方についても、申請を認める場合(※2)がございますので、担当までお問い合わせください。 ※1 原則常時人工呼吸器を使用している方が対象となります。 ※2 毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方でなくとも、これまで本事業を活用したことが無い方は申請いただけます。 また、本事業を活用し貸与を受けている非常用電源について、耐用年数(自家発電装置・無停電電源装置:6年、蓄電池:5年)を経過し、買い替えが必要な場合は、担当までご相談ください。
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jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
人工呼吸療法を実施する在宅難病患者1人につき 自家発電装置 212,000円 無停電電源装置 41,100円 蓄電池 104,000円 ※自家発電装置と蓄電池は、どちらか一方を選んでご申請ください。
人工呼吸療法を実施する在宅難病患者1人につき 自家発電装置 212,000円 無停電電源装置 41,100円 蓄電池 104,000円 ※自家発電装置と蓄電池は、どちらか一方を選んでご申請ください。
17時残り52日
2022-04-01 から受付(10時)
原文の表記:2026-12-28 17時
持続可能性に配慮した漁業等を推進するため、水産認証取得に要する経費を補助します。
事業内容(原文より)
公益財団法人東京都農林水産振興財団では、持続可能性に配慮した漁業等を推進するため、水産認証取得に要する経費を補助します。 【認証の種類】 ・MELV2 (Marine Ecolabel Japan):マリン・エコラベル・ジャパン協議会 ・MSC (Marine Stewardship Council):海洋管理協議会 【対象経費】 <事業区分> <対象経費> <助成率> ・取得(初回審査) 初回審査料 年間公示料 2/3以内 ・定期審査 定期審査料 年間公示料 2/3以内 ・更新審査 更新審査料 年間公示料 2/3以内 ※消費税については、対象経費に含まないものとする。 流通加工段階認証は、生産段階認証事業対象者以外の者が申請する場合は、 取得、定期審査・更新審査の区分を問わず、初回限り補助対象とし、 1事業対象者につき30万円以内とする。
■目的・概要 公益財団法人東京都農林水産振興財団では、持続可能性に配慮した漁業等を推進するため、水産認証取得に要する経費を補助します。 【認証の種類】 ・MELV2 (Marine Ecolabel Japan):マリン・エコラベル・ジャパン協議会 ・MSC (Marine Stewardship Council):海洋管理協議会 【対象経費】 <事業区分> <対象経費> <助成率> ・取得(初回審査) 初回審査料 年間公示料 2/3以内 ・定期審査 定期審査料 年間公示料 2/3以内 ・更新審査 更新審査料 年間公示料 2/3以内 ※消費税については、対象経費に含まないものとする。 流通加工段階認証は、生産段階認証事業対象者以外の者が申請する場合は、 取得、定期審査・更新審査の区分を問わず、初回限り補助対象とし、 1事業対象者につき30万円以内とする。 ■応募資格 <生産段階認証> 東京都漁業協同組合連合会及び、東京都内に所在する漁業者で、東京都内に所在する漁業協同組合に 所属している者 <流通加工段階認証> 1.上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物流事業者 2.上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物加工事業者等 ■問合せ先 (公財)東京都農林水産振興財団 地産地消推進課 認証支援係 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 Tel: 042-528-0510
<生産段階認証> 東京都漁業協同組合連合会及び、東京都内に所在する漁業者で、東京都内に所在する漁業協同組合に 所属している者 <流通加工段階認証> 1.上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物流事業者 2.上記生産段階認証を取得した漁業で漁獲された水産物を取り扱う水産物加工事業者等
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り53日
2026-04-01 から受付(8時30分)
事業の終了期限:2027-03-01
原文の表記:2026-12-29 0時
浸水被害の防止又は軽減を図るため、止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成する事業です。
事業内容(原文より)
大雨等による浸水被害の防止又は軽減を図るため、市内の店舗、事務所、工場等への止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成します。
■目的・概要 大雨等による浸水被害の防止又は軽減を図るため、市内の店舗、事務所、工場等への止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成します。 ■根拠法令 久留米市中小企業止水板等設置事業費補助金交付要綱 久留米市補助金等交付規則 ■応募資格 補助金は、次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。 1 市内の建物等(店舗、事務所、工場等)において、事業(農業、林業及び漁業を除く。)を営んでいる中小事業者・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること 2 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(又は実績報告時までに認定を受ける見込みであること) ※計画中に浸水対策に係る記載があること 3 市税を滞納していないこと 4 次のア~ウのいずれかに該当する者でないこと ア 政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体 イ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと) ウ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者 ■補助対象事業 本事業では、①止水板の設置工事及び附帯工事、②浸水被害の防止又は軽減に資する関連工事が補助対象事業となります。 ■補助対象経費 補助金は、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。 ・補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ・交付決定日から事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日)に発生したもので、事業実施期間内に支払いと事業遂行が完了した経費 ・支払証拠資料等により支払金額が確認できる経費 ■問合せ先 久留米市 商工観光労働部商工政策課 電話:0942-30-9133 ファクス:0942-30-9707 メール:syoko@city.kurume.lg.jp ■参照URL 久留米市:店舗・事務所等への浸水対策工事費用を助成(止水板等設置事業費補助金)
補助金は、次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。 1 市内の建物等(店舗、事務所、工場等)において、事業(農業、林業及び漁業を除く。)を営んでいる中小事業者・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること 2 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(又は実績報告時までに認定を受ける見込みであること) ※計画中に浸水対策に係る記載があること 3 市税を滞納していないこと 4 次のア~ウのいずれかに該当する者でないこと ア 政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体 イ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと) ウ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者
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jGrants の use_purpose: 安全・防災対策支援がほしい
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金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
23時59分残り55日
2026-09-07 から受付(9時)
原文の表記:2026-12-31 23時59分
事業内容(原文より)
■概要 東京都中小企業振興公社の実施する設備投資関連の支援事業 ( 本申請の対象となる助成金事業 を参照 )において、事業完了後の事業化状況報告を行なう。(令和8年版) ■報告対象の事業者 すでに助成事業が完了(※)しており、上記の手続きのために公社から本URLを通知された事業者 (※)完了とは、助成金が支払済みの事業を指します。 ■本申請の対象となる助成金事業 革新的事業展開設備投資支援事業 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備支援事業 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 新事業展開のための設備投資支援事業 ■成果調査票の提出 事業化状況報告 に先立ち、以下のURLから、成果調査票についてもご提出お願いします。 成果調査票: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7q-Sn2MTaUQebey0f5fMl3AFlyuqipshITb3nsItg8ghiw/viewform?usp=header ■提出期限 令和8年10月14日(水) ■備考 提出書類の「資産別固定資産減価償却内訳表」は、助成対象設備が掲載されているページのみご提出ください。 ■問合せ先 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル11F 公益財団法人 東京都中小企業振興公社設備関係助成金 事業化状況報告 事務局 電話番号:0570-080-743 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/kigyoka/index.html このWebページの 設備支援課 事業化状況報告書 の箇所から、電子申請マニュアルおよび報告書、記入例のzipアーカイブをダウンロードしてください
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい
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金額・負担率公募要領から
200,000,000 円
jGrants「補助上限額」:200000000
23時59分残り69日
2026-04-09 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-14 23時59分
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
事業内容(原文より)
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
■目的・概要 ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。 ■根拠規程 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱 ■対象事業者 都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等 ■対象外国人従業員 以下の要件を満たすこと 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。 ■対象事業 日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。( ③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。 ■申請期間 〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで ■問合せ先 東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628 ■参照URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
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jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
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金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
23時59分残り69日
2026-04-09 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-14 23時59分
外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
事業内容(原文より)
都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
■目的・概要 都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。 ■根拠規程 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱 ■対象事業者 都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等 ■対象外国人従業員 以下の要件を満たすこと 1 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、対象となる在留資格を有している者 2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。 ■対象事業 日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。( ③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。 ■申請期間 〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期限:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで ■問合せ先 東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628 ■参照URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
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jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
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金額・負担率公募要領から
250,000 円
jGrants「補助上限額」:250000
23時59分残り69日
2026-04-09 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-14 23時59分
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
事業内容(原文より)
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
■目的・概要 ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。 ■根拠規程 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱 ■対象事業者 都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等 ■対象外国人従業員 以下の要件を満たすこと 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。 ■対象事業 日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。( ③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。 ■申請期間 〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで ■問合せ先 東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628 ■参照URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
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jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
23時59分残り69日
2026-04-09 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-14 23時59分
外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
事業内容(原文より)
都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
■目的・概要 都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。 ■根拠規程 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱 ■対象事業者 都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等 ■対象外国人従業員 以下の要件を満たすこと 1 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、対象となる在留資格を有している者 2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。 ■対象事業 日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。( ③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。 ■申請期間 〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期限:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで ■問合せ先 東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628 ■参照URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
250,000 円
jGrants「補助上限額」:250000
23時59分残り70日
2026-04-24 から受付(14時)
事業の終了期限:2027-01-15
原文の表記:2027-01-15 23時59分
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
17,500,000,000 円
jGrants「補助上限額」:17500000000
17時残り84日
2026-05-14 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-29 17時
ハンズオン支援採択事業者に対し、固定費削減に資する設備等の導入や自社の脱炭素の取り組みのPR費用の一部を助成します。
事業内容(原文より)
ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業のハンズオン支援採択事業者に対し、 固定費削減に資する設備等の導入や自社の脱炭素の取り組みのPR 費用の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な成長を図ることを目的としています。
■目的・概要 ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業のハンズオン支援採択事業者に対し、 固定費削減に資する設備等の導入や自社の脱炭素の取り組みのPR 費用の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な成長を図ることを目的としています。 ■応募資格 公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」の ハンズオン支援により、脱炭素の戦略・ロードマップを策定した 事業者 ■助成対象期間 交付決定日から1年6か月以内、又はハンズオン支援期間終了日までのいずれか早い方 ■問合せ先 ゼロエミ助成金事務局 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝除く) TEL:0570-011-030 Mail:jimukyoku@zeroemi-joseikin.jp ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/projects/josei.html
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
15,000,000 円
jGrants「補助上限額」:15000000
23時59分残り84日
2026-04-10 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-29 23時59分
セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現するため、先進的な取組の実装を支援する補助金です。
事業内容(原文より)
■目的 本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下、「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、国際金融市場としての東京の魅力を高めていくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した上で、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出するためにセキュリティトークンの発行を行う取組であって、原則として、令和9年3月31日までに払込金額等の払込みが完了するものをいう。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ・ デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金交付要綱(令和8年4月1日付7産労総国第1555号) ■応募資格(一部抜粋) (1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている者。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 ■補助対象経費 (1)プラットフォーム利用料 (2)専門家等への相談経費 (3)システム開発経費 ■交付申請受付期間 本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月10日(金)~令和9年1月29日(金) ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/security-token
(一部抜粋) (1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている者。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
7,500,000 円
jGrants「補助上限額」:7500000
23時59分残り84日
2026-06-08 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-29 23時59分
トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を図るため、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業者に対して補助金を交付する事業です。
事業内容(原文より)
一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)) の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的として、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業者に対して補助金を交付する事業を実施することとしています。 本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、 公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、交付規程(令和8年5月12日環補デ第8-006号)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。 ■目的と性格 ・この補助金は、中小トラック事業者が低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業を支援することにより、トラック輸送においてエコドライブを含む燃費改善のための取組を継続的に実施・改善する体制を構築することで二酸化炭素排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的としています。 ・事業の実施によるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(燃費改善効果及び二酸化炭素削減効果の実績把握)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(車両へのステッカーの貼付)などが必要です。 ・これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。また、新たな申請を受理しない場合もあります。 ■応募資格 低炭素型ディーゼルトラックの補助金を受けることができるのは、以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者になります。 ① 以下のア~ウに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)であること ア 一般貨物自動車運送事業者 イ 特定貨物自動車運送事業者 ウ 第二種貨物利用運送事業者 ② 上記①に貸渡す自動車リース事業者 ■補助対象・補助額 令和8年4月1日~令和9年1月29日までに新車新規登録された車両。具体的な対象車両区分と対象排出ガス規制識別記号、および補助額は HP のとおりです。 ※廃車の要件等については、 審査基準 をご参照ください。 ■申請台数 1事業者あたり4台 ※提出書類は1台につき一式必要となります。 ■予算総額 約28億円 ■参照URL https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/ ■備考 Jグランツからの申請が使用できるのは、申請者のみです。代理人による申請はできません。 ■問合せ先 一般財団法人環境優良車普及機構 補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業 ・電 話 : 03-5341-4577 ・FAX : 03-5341-4578 ・E-mail: hojokin*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。8
低炭素型ディーゼルトラックの補助金を受けることができるのは、以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者になります。 ① 以下のア~ウに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)であること ア 一般貨物自動車運送事業者 イ 特定貨物自動車運送事業者 ウ 第二種貨物利用運送事業者 ② 上記①に貸渡す自動車リース事業者
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jGrants の use_purpose: エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
23時59分残り84日
2026-09-28 から受付(14時)
原文の表記:2027-01-29 23時59分
デジタルツールの新たな導入にかかる経費の一部を助成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図ります。
事業内容(原文より)
都内の中小企業者等に対し、デジタルツールの新たな導入にかかる経費の一部を助成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図り、継続的な成長・発展を支援することを目的としています。
■目的・概要 都内の中小企業者等に対し、デジタルツールの新たな導入にかかる経費の一部を助成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図り、継続的な成長・発展を支援することを目的としています。 ■助成対象者 都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) ■助成対象期間 2年間 ■詳細は、下記URLをクリックし「募集要項」等をご参照ください https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html ■ご注意 ・本ページは、公益財団法人東京都中小企業振興公社が行う「中小企業デジタル導入促進補助事業」の申請用の画面です。 ・事業に関する詳細は、必ず上記URLから募集要項等をご確認の上、申請マニュアルに沿ってご申請ください。 ■問い合わせ先 中小企業デジタル導入促進補助事業事務局 TEL:03-4446-9058 (平日:9:00~16:30
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
1,500,000 円
jGrants「補助上限額」:1500000
17時15分残り84日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2027-01-29 17時15分
SDGs経営とジギョケイの策定に取り組む市内中小企業者に、予算の範囲内において奨励金を交付します。
事業内容(原文より)
令和8年度の募集を開始しました。 市内中小企業の企業価値の向上と稼ぐ力の強化を支援するため、SDGs経営とジギョケイ(事業継続力強化計画等)の策定に取り組む市内中小企業者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/kigyokatsudo/hojyokin/sdgs_jgk.html ■目的・概要 令和8年度の募集を開始しました。 市内中小企業の企業価値の向上と稼ぐ力の強化を支援するため、SDGs経営とジギョケイ(事業継続力強化計画等)の策定に取り組む市内中小企業者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。 ■応募資格 《補助対象者》 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。 市内に事業所を有する中小企業者であること。 市税を滞納していないこと。 埼玉県SDGsパートナーとして登録されていること。 ジギョケイを策定し、又は変更し、経済産業大臣の認定を受けていること。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が関与している事業者に該当しないこと。 その他法令及び公序良俗に反していないこと。 《補助対象事業》 埼玉県SDGsパートナーへの登録、および中小企業等経営強化法に基づき防災・減災の事前対策に関する計画(ジギョケイ)を策定し経済産業大臣の認定を受ける取り組みが対象となります。 ■補助金上限額 150,000円 ※1事業者に対して、15万円の定額支給(1回限り) ■申請方法 申請に必要な書類をそろえ、窓口に持参または郵送してください。 申請時には、以下の点にご留意ください。 本奨励金の申請時に埼玉県SDGsパートナーに登録されている必要があります。 ジギョケイの登録には、申請後2か月程かかることがありますので、お早めに申請してください。 ■問合せ先 熊谷市 産業振興部 企業活動支援課 電話番号:048-524-1470 FAX番号:048-525-9335 ■本奨励金に関する参照URL 市のHP: https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/kigyokatsudo/hojyokin/sdgs_jgk.html 案内チラシ: https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/kigyokatsudo/hojyokin/sdgs_jgk.files/r8chirashi.pdf
《補助対象者》 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。 市内に事業所を有する中小企業者であること。 市税を滞納していないこと。 埼玉県SDGsパートナーとして登録されていること。 ジギョケイを策定し、又は変更し、経済産業大臣の認定を受けていること。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が関与している事業者に該当しないこと。 その他法令及び公序良俗に反していないこと。 《補助対象事業》 埼玉県SDGsパートナーへの登録、および中小企業等経営強化法に基づき防災・減災の事前対策に関する計画(ジギョケイ)を策定し経済産業大臣の認定を受ける取り組みが対象となります。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 安全・防災対策支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
150,000円 ※1事業者に対して、15万円の定額支給(1回限り)
150,000円 ※1事業者に対して、15万円の定額支給(1回限り)
23時59分残り86日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-31 23時59分
ものづくり事業所が新製品・新技術の開発のため、他の事業者とのマッチングを支援・提案するサービスを利用する費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発や既存製品・技術の高付加価値化のために、他の事業者とのマッチングを支援・提案するサービス(プラットフォーム)を利用する費用の一部を補助します。対象となる経費は、サービスを利用するにあたり、かかる登録費用、運営機能費用、伴走支援費用です(振込手数料は除く)。
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発や既存製品・技術の高付加価値化のために、他の事業者とのマッチングを支援・提案するサービス(プラットフォーム)を利用する費用の一部を補助します。対象となる経費は、サービスを利用するにあたり、かかる登録費用、運営機能費用、伴走支援費用です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・対象となるプラットフォームサービスは、小売りを主目的としないもの、かつプラットフォームへの登録企業数が50社以上のものである必要があります。 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 住所:〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時まで)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php
以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
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金額・負担率公募要領から
500,000 円
jGrants「補助上限額」:500000
23時59分残り86日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-31 23時59分
ものづくり事業所が事業者と共同で新製品などの試作品を開発する事業に係る費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、市内外の事業者と共同で新製品などの試作品を開発する事業に係る費用の一部を補助します。対象となる経費は、新製品を開発するにあたってかかった試作品の原材料費用です(送料、振込手数料は除く)。
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、市内外の事業者と共同で新製品などの試作品を開発する事業に係る費用の一部を補助します。対象となる経費は、新製品を開発するにあたってかかった試作品の原材料費用です(送料、振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・市内事業者との共創事業においては、代表1社のみの申請となります。 ・共同で行うのではなく、単なる外注・受注発注の関係(例:自社開発製品のパッケージデザインをデザイン会社に外注する等)は対象外となります。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 住所:〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時まで)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php
以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
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金額・負担率公募要領から
300,000 円
jGrants「補助上限額」:300000
23時59分残り86日
2026-04-01 から受付(0時)
原文の表記:2027-01-31 23時59分
ものづくり事業所が日本国特許庁に特許出願および特許出願審査請求を行う費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発や既存製品・技術の高付加価値化等の事業活動のため、日本国特許庁に「特許出願(PCT出願を含む)」および「特許出願審査請求」を行う費用の一部を補助します。対象となる経費は、特許出願(PCT出願を含む)、特許出願審査請求に係る手数料相当額並びに、弁理士の報酬及び経費です(特許料、弁理士の成功報酬、振込手数料は除く)。
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が、新製品・新技術の開発や既存製品・技術の高付加価値化等の事業活動のため、日本国特許庁に「特許出願(PCT出願を含む)」および「特許出願審査請求」を行う費用の一部を補助します。対象となる経費は、特許出願(PCT出願を含む)、特許出願審査請求に係る手数料相当額並びに、弁理士の報酬及び経費です(特許料、弁理士の成功報酬、振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること。 ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること。 ・市税を完納していること。 ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・特許庁の減免を受ける場合は、減免を受けた額が補助対象経費となります。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 住所:〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時まで)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php
以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること。 ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること。 ・市税を完納していること。
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jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
300,000 円
jGrants「補助上限額」:300000
17時15分残り87日
2026-04-27 から受付(9時)
原文の表記:2027-02-01 17時15分
脱炭素化を推進するため、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、補助金を交付する事業です。
事業内容(原文より)
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html ■目的・概要 本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。 ■令和8年度の重要な変更点及び重要事項 ・既存設備の撤去費が交付対象経費に含めることができるようになります。 (注意)必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、交付対象となります。 ・FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外になります。 ・令和8年4月16日以降の事業着手(補助対象設備設置業者との 契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)であれば、交付対象になります。 ■補助対象者 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者 ・法人又は個人事業主であること。 ・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。 ・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。 ・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 ■対象設備・補助額 (1)太陽光発電設備 1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円) ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算してください。 注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。 (2)蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須) 1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円) 注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。 注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。 (例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。 注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。 注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。 注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算してください)。ただし、控除後の対象経費が150,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。 (例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×2万円)の控除が可能です。 ■申請期間 令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日) ■申請方法 以下のいずれかの方法により提出してください。 (1)郵送 申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。 提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5 和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて ※特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不着、遅延等については対応できません。 (2)窓口 申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。 ※法人・事業者の方は、申請前に必ず一度事務局までご相談ください。 ■お問合わせ先 和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当 住所:〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 電話番号:0725-99-8121 FAX:0725-41-0246
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者 ・法人又は個人事業主であること。 ・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。 ・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。 ・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
23時59分残り91日
2026-05-29 から受付(9時)
原文の表記:2027-02-05 23時59分
テレワークの導入から定着・促進を図るため、テレワーク環境整備に係る経費を助成します。
事業内容(原文より)
■ 目的 テレワークの導入から定着・促進を図るため、東京都が実施するテレワーク相談窓口やコンサルティングを利用した都内中堅・中小企業等に対し、テレワーク機器導入経費等のテレワーク環境整備に係る経費を助成します。 ■ 助成金申請前に東京都が実施する「テレワーク相談窓口」へ 本助成金申請の前には、東京都(以下、「都」という。)が実施する「テレワーク相談窓口」をご利用ください。テレワークに関するご相談に応じ、ニーズによってコンサルティングや各種助成金のご案内をします。 「テレワーク相談窓口」のお申し込みは、下記専用ページから テレワークトータルサポート事業 ■ 事業の概要 助成事業 テレワーク環境の整備 助成対象経費:在宅・モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境構築に係る経費 助成額・助成率 ●常時雇用労働者数2~29人【上限】150万円(助成率:2/3) ●常時雇用労働者数30~999人【上限】250万円(助成率:1/2) < 委託費について > 「委託費」については、(1)パソコン設置・設定、(2)タブレット設定、(3)VPN設定にかかる経費の3種類のみが助成対象経費として認められます。また、それぞれ助成対象経費の上限があります。 (1)パソコン設置・設定、(2)タブレット設定:機器1台につき3万円 (3)VPN設定:1申請につき15万円 ■ 事業者要件 ・ テレワークトータルサポート助成金を受給(受給予定も含む)していないこと ・常時雇用する労働者が 2人以上999人以下 で、都内に本社又は事業所を置く、中堅・中小企業等 ・都が実施する「テレワーク相談窓口」を利用すること ※その他にも要件があります。詳細は「テレワークトータルサポート助成金」 募集要項ページ をご確認ください。 ■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項 申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、 必ずマイページからログイン し、以下の手順で操作を行ってください。 マイページの「 申請履歴 」にある『 (タイトルなし) 』(*1)をクリックし、「 事業の詳細 」ページに移動してください。 「 事業詳細 」ページの「 作成済みの申請 」にある『 支給申請 』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。 申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「 申請する 」ボタンを押下)してください。 *1『 (タイトルなし) 』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。 *2『 支給申請 』の右欄(申請状況)に、「 下書き中 」又は「 差戻し対応中 」と表示されていることを確認してください。 ※『 実績報告 』等の他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。 なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください ■ 問い合わせ先 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク支援係 電話:0 3-5211-5200 (平日9時~17時) ※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除きます。 ※お問い合わせの際は、 「トータルサポート助成金」 とお伝えください。 ■ 関連ウェブサイト(外部リンク) テレワークトータルサポート助成金募集要項 公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 テレワーク東京ルール実践企業宣言制度
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jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
2,500,000 円
jGrants「補助上限額」:2500000
23時59分残り91日
2026-04-08 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2027-02-05 23時59分
乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助します。
事業内容(原文より)
東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。
■目的・概要 東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。 ■補助対象者 東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。 ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者 ■補助対象事業 高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。 ■補助額 バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額とします。 ※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。 ※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。 ※一社当たりの通年の補助上限台数は20台。 ■補助対象期間 交付決定の日から令和9年3月31日までに完了する旅行 ■募集期間 令和9年2月5日(金) ※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。 ※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。 ※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。 事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。 ■問合せ先 産業労働局観光部受入環境課(代表) 電話:03-5320-4802 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。 ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: まちづくり・地域振興支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
50,000 円
jGrants「補助上限額」:50000
17時残り112日
2026-04-01 から受付(9時)
原文の表記:2027-02-26 17時
省エネルギー診断の受診や、その結果に基づく設備改修など、事業所への省エネルギー設備の導入に対し、費用の一部を補助します。
事業内容(原文より)
松戸市では、ゼロカーボンシティの実現に向け、事業活動における省エネルギーおよび脱炭素化を推進しています。その取り組みの一環として、省エネルギー診断の受診や、その結果に基づく設備改修など、事業所への省エネルギー設備の導入に対し、費用の一部を補助します。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/ojo_mcity_office.html ■目的・概要 松戸市では、ゼロカーボンシティの実現に向け、事業活動における省エネルギーおよび脱炭素化を推進しています。その取り組みの一環として、省エネルギー診断の受診や、その結果に基づく設備改修など、事業所への省エネルギー設備の導入に対し、費用の一部を補助します。 ■補助対象者 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付要綱の別表2の共通要件及び別表3の補助事業ごとの要件を満たす事業者とします。 ■補助対象事業 補助対象事業は、以下のとおりです。 (1)省エネルギー診断の受診 (2)省エネルギー診断による設備改修等 (3)ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の購入、改修 (4)電動バイク等の導入 (5)電気自動車の導入 (6)燃料電池自動車の導入 (7)急速充電設備の導入 (8)普通充電設備の導入 ■補助額及び補助対象経費 各区分の補助額及び補助対象経費は、以下のとおりです。 (1)省エネルギー診断の受診 補助額:補助対象経費の額(上限:2.1万円) 補助対象経費:省エネルギー診断の受診に要する費用 (2)省エネルギー診断による設備改修等 補助額:補助対象経費の額に1/2を乗じた額(上限:44万円) 補助対象経費:設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びBEMS等のエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費、工事費(据付・配線工事等の補助対象設備の改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。) ※補助事業に要した経費のうち、設備の使用の方法及び運用の方法等に関する経費は除く。 (3)ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の購入、改修 補助額:補助対象経費の額(上限:110万円) 補助対象経費:建築・改修費(高性能建材や空調、換気、照明、給湯等の機器及びBEMS装置、蓄電システム等の設置費用)及び工事費(補助対象設備の据付に不可欠な工事費用。資材等の運搬費及び既存建築物の撤去・処分に係る費用を除いたもの。) (4)電動バイク等の導入 補助額:補助対象経費の額(上限:2万円)※2台以上導入した場合は1台ごとに算出※上限5台まで 補助対象経費:電動バイク本体の購入費 (5)電気自動車の導入 補助額:補助対象経費の額(上限:3万円)※2台以上導入した場合は1台ごとに算出※上限5台まで 補助対象経費:電気自動車本体の購入費 (6)燃料電池自動車の導入 補助額:補助対象経費の額(上限:5万円) 補助対象経費:燃料電池自動車本体の購入費 (7)急速充電設備の導入 補助額:補助対象経費の額に1/2を乗じた額(上限:40万円) 補助対象経費:設備本体の購入費、設備の設置工事費(基礎工事、据付・配線工事等) ※高圧受変電設備設置工事費、屋根や小屋、案内板、課金装置などの付帯設備設置費、停電回避費、充電スペース造成費、既存設備の撤去・処分費、運搬費は除く。 (8)普通充電設備の導入 補助額:補助対象経費の額に1/2を乗じた額(上限:10万円) 補助対象経費:設備本体の購入費、設備の設置工事費(基礎工事、据付・配線工事等) ※高圧受変電設備設置工事費、屋根や小屋、案内板、課金装置などの付帯設備設置費、停電回避費、充電スペース造成費、既存設備の撤去・処分費、運搬費は除く。 ■募集期間 毎年度4月第一開庁日から同年度2月最終開庁日まで ■申請方法 申請方法の詳細については、以下のHPをご確認ください。 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/ojo_mcity_office.html ■お問合わせ先 松戸市 環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当室 住所:〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 市役所新館6階 電話番号:047-710-0243 E-mail:mczeroc@city.matsudo.chiba.jp
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額
公募要領をご確認ください
23時59分残り114日
2025-03-31 から受付(0時)
事業の終了期限:2026-01-30
原文の表記:2027-02-28 23時59分
この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
29,500,000,000 円
jGrants「補助上限額」:29500000000
23時59分残り114日
2026-07-29 から受付(9時)
原文の表記:2027-02-28 23時59分
松山港における集荷を促進し、国際定期貨物航路網の維持及び拡充を図るため、荷主にインセンティブ補助金を交付します。
事業内容(原文より)
■補助金名 令和8年度 松山港利用促進インセンティブ補助金(荷主向け) ■目的 松山港における集荷を促進し、国際定期貨物航路網の維持及び拡充を図ることにより、本県産業の国際化と地域経済の活性化に資するため、松山港を利用する荷主に対してインセンティブ補助金(松山港利用促進インセンティブ補助金)を交付します。 ■概要 昨年度より貨物量を増加させた荷主様及び新規利用の荷主様を対象に、松山港を利用した輸出入貨物量の前年度比増加量に応じて補助金を交付します。 予算の範囲内で交付され、受付は先着順です。 ■募集終了日時 令和9年2月28日 ※申請期間内で合っても、予算が上限に達した時点で中止する場合がございます。 ■参照ホームページ https://www.pref.ehime.jp/site/port-of-matsuyama/ ■補助対象者 交付要綱第5条に基づき、補助対象事業を行った荷主のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者とします。 (1)日本国内に事業所を有し、継続的に事業活動を行う者。 (2)松山港において、補助対象期間の補助対象コンテナ貨物数量を、前年度(令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間をいう。以下同じ。)同期間の補助対象コンテナ貨物数量と輸出入別に比較し、増加させた者。 ■補助対象事業 交付要綱第4条に基づき、補助対象期間内に国際定期貨物航路を利用して、コンテナ貨物(以下、当該貨物を「補助対象コンテナ貨物」という。)を松山港で陸揚げ又は船積みする事業とします。 ■補助上限額 交付要綱第6条及び別表第1に基づき、以下のとおりとします。 輸出貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸出貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき15,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※): 1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合: 1TEUにつき20,000円加算 ※新規利用は下記条件を全て満たす場合 (1)前年度に松山港での取扱貨物利用がないこと (2)過去に本補助金の交付実績がないこと 補助上限: 一荷主当たり50TEU(リーファー加算10TEU) 輸入貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸入貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき10,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※) :1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合 :1TEUにつき20,000円加算 ※新規利用は下記条件を全て満たす場合 (1)前年度に松山港での取扱貨物利用がないこと (2)過去に本補助金の交付実績がないこと 補助上限: 一荷主当たり50TEU(リーファー加算10TEU) ※1、2は選択制(併用不可) ■申請方法 交付要綱第7条に基づき、補助金の交付を受けようとするときは、令和8年度松山港利用促進インセンティブ補助金(荷主向け)交付申請書(様式第1号)に会長が必要と認める書類を添えて、令和9年2月28日までに会長に提出しなければならないこととします。 なお、添付書類として下記を添えて提出してください。 ・添付書類:貨物の取扱い実績が確認できる船荷証券等の写し※添付書類について枚数が非常に多いなどの理由により船荷証券等の写しの添付が困難な場合は、「利用実績一覧表(別紙2) [Excelファイル/13KB]」の提出に代えることができます。なお、「利用実績一覧表」の提出に代えた場合は、記載された内容と船荷証券が一致しているか、申請者に対し実地確認を行う場合がありますので、ご留意ください。 以下のいずれかの方法により提出してください。 (1)郵送 以下の宛先に郵送してください。 住所: 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2(愛媛県企業立地課内) 宛先: 松山港利用促進協議会事務局 宛 (2)電子メール 様式中の押印省略の注意事項を確認の上、記載例に載せてあるメールアドレスあてに提出してください。 ※提出後は必ず提出した旨の一報を電話連絡願います。 ■請求方法 交付決定の通知を受けた後、交付要綱第9条に基づき、令和8年度松山港利用促進インセンティブ補助金(荷主向け)請求書(様式第2号)を提出する必要があります。 ■お問合わせ先 松山港利用促進協議会事務局 住所: 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2(愛媛県企業立地課内) 電話番号: 089-912-2260
交付要綱第5条に基づき、補助対象事業を行った荷主のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者とします。 (1)日本国内に事業所を有し、継続的に事業活動を行う者。 (2)松山港において、補助対象期間の補助対象コンテナ貨物数量を、前年度(令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間をいう。以下同じ。)同期間の補助対象コンテナ貨物数量と輸出入別に比較し、増加させた者。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい / 資金繰りを改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
交付要綱第6条及び別表第1に基づき、以下のとおりとします。 輸出貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸出貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき15,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※): 1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合: 1TEUにつき20,000円加算 ※新規利用は下記条件を全て満たす場合 (1)前年度に松山港での取扱貨物利用がないこと (2)過去に本補助金の交付実績がないこと 補助上限: 一荷主当たり50TEU(リーファー加算10TEU) 輸入貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸入貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき10,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※) :1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合 :1TEUにつき20,000円加算 ※新
交付要綱第6条及び別表第1に基づき、以下のとおりとします。 輸出貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸出貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき15,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※): 1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合: 1TEUにつき20,000円加算 ※新規利用は下記条件を全て満たす場合 (1)前年度に松山港での取扱貨物利用がないこと (2)過去に本補助金の交付実績がないこと 補助上限: 一荷主当たり50TEU(リーファー加算10TEU) 輸入貨物拡大支援事業 貨物: コンテナ 補助対象: 松山港利用輸入貨物量の前年度比増加量 補助額: 増加1TEUにつき10,000円 【加算項目】 新規利用の場合(※) :1TEUにつき15,000円加算 リーファーコンテナ利用の場合 :1TEUにつき20,000円加算 ※新
このほかに 112 件あります。ここには締切の近いものから 50 件を出しています。消してはいません —— 上の「どんな研究をしていますか」でさがすと、 残りも含めて当たります。
締切が過ぎたものを既定から外しています。いま 2,732 行あり、 そのうち 2,220 件が締切済みです。消してはいません。締切済みを既定で出すと、公募中のものが埋もれます。
種類が未判定のものが 2,377 件あります。jGrants の詳細を取れば判定できますが、2026-09-09 に 429(要求が多すぎる)が返ったため、その日の取得を止めました。迂回も再試行もしていません。未判定を既定で外していません —— 判定できていないものを消すと、見えなくなるからです。
探しているのは「自ら行う研究・事業への助成」です。発注者が受託者を募る委託事業とは違います。両方載せますが、既定では委託を外しています。消していません。種類が未判定のものは、既定でも出しています —— 判定できていないものを消すと、見えなくなるからです。
画面に出る行と、出せない行を分けて数えています。
保留は失敗ではありません。解決できない行は理由を付けて落とし、処理は続けています。保留を 0 にしようとしません。
当サイトは「全部載っている」ことを売りにしていません。各機関が公表した情報から機械で抽出し、原文の文字列と原典へのリンクを添えたものを載せ、その範囲を出します。
| 情報源 | 規約 | 取った | 保留 | 掲載 |
|---|---|---|---|---|
| jGrants 補助金情報取得 API | 確認済 2026-09-08 | 2292 | — | 2292 |
| jGrants ポータル(HTML) | 巡回しない | — | — | 0 |
| NEDO 公募ページ | 確認済 2026-09-08 | 40 | — | 40 |
| JST 公募ページ | 確認済 2026-09-08 | 38 | — | 38 |
| AMED 公募ページ | 確認済 2026-09-08 | 35 | — | 35 |
| 助成財団センター | 規約が未読。読むまで 0 | — | — | 0 |
| 日本学術振興会(JSPS) | 規約が未読。読むまで 0 | — | — | 0 |
| e-Rad(府省共通研究開発管理システム) | 規約の所在が未特定。トップに規約らしきリンクが見つからなかった | — | — | 0 |
| 内閣府 競争的研究費制度一覧 | 確認済 2026-09-08 | — | — | 0 |
| 研究費サーチ | 確認済 2026-09-09 | 323 | — | 323 |
| キーエンス財団 | 確認済 2026-09-09 | 4 | — | 4 |
0 件の情報源も、規約が未読の情報源も消しません —— 消すと「その分野には公募が無い」に見えるからです。 研究費サーチは 1179 件という件数を出しますが、どこまで見たかは出していません。